リフォームローン控除とは?省エネ・バリアフリー・多世帯同居改修工事まとめ

リフォームローン控除とは?省エネ・バリアフリー・多世帯同居改修工事まとめ

リフォームには、「住宅ローン控除」「リフォームローン控除」「投資型減税」の3つのリフォーム減税制度があります。

リフォームローン控除を受けるには、一定の要件を満たすリフォームを行わなければ、適用できません。

こちらでは、リフォームローン控除の対象リフォームや適用条件や計算方法、申請方法について、わかりやすく解説していきます。

主な要点
  • リフォームローン控除(減税)とは
  • リフォームローン控除の共通条件と固有条件
  • リフォームローン控除の計算方法
  • 確定申告に必要な書類まとめ
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リフォームローン控除(減税)とは

リフォームローン控除(減税)とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの一定の要件を満たすリフォームしたときに、所得税から控除できる制度

リフォームローン控除(減税)とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの一定の要件を満たすリフォームしたときに、『マイホームにかかった住宅ローンの年末残高または、工事費用を基に計算した金額を、所得税からら控除できる制度』 のことです。

正式には「特定増改築等住宅借入金等特別控除」という名称で、リフォームローン控除やリフォームローン減税とも呼ばれます。

リフォームローン控除(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の概要

リフォームローン控除(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の概要
リフォームローン控除
対象工事
・窓の改修工事や断熱工事、太陽光発電取り付け工事、長期優良化の特定耐久性向上改修工事などの省エネ工事
・スロープや手すりなどのバリアフリー改修工事
・親世帯と同居するのに必要な設備の増築やリフォーム工事などの多世帯同居改修工事
リフォームローン控除
適用条件
①リフォームローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下
②住宅ローンの返済期間が5年以上
③取得した日から6か月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいること
④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されること
⑤改修工事等の費用額が50万円を超えること
⑥工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
⑦居住の用に供した年と、その前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
【省エネ工事】
⑧一定の省エネ改修工事を含む増改築等をすること
【バリアフリー工事】
⑧バリアフリー改修工事を行う方が特定個人であること
⑨一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をすること
【多世帯同居改修工事】
⑧一定の多世帯同居改修工事(特定多世帯同居改修工事等)を含む増改築等をすること
リフォームローン控除額の
計算方法
リフォームローン控除額=A×2%+(B-A)×1%
A:増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)
B:増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1,000万円)
各年の
控除限度額
12万5千円
最大控除額 62万5千円
控除期間 5年間

リフォームローン控除の対象工事

リフォームローン控除の対象工事は、以下の3つです。

  • 省エネ改修工事
  • バリアフリー改修工事
  • 多世帯同居改修工事

リフォームローン控除の適用条件

リフォームローン控除では、それぞれ共通する適用条件と「省エネ改修工事」「バリアフリー改修工事」「多世帯同居改修工事」それぞれの固有の適用条件があります。

リフォームローン控除の適用条件一覧
リフォームローン控除
の適用条件
省エネ改修工事 バリアフリー改修工事 多世帯同居改修工事
共通条件 ①リフォームローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下
②住宅ローンの返済期間が5年以上
③取得した日から6か月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいること
④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されること
⑤改修工事等の費用額が50万円を超えること
⑥工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
⑦居住の用に供した年と、その前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
固有条件 ⑧一定の省エネ改修工事を含む増改築等をすること

(イ)断熱改修工事等
(ロ)特定断熱改修工事等
(ニ)(イ)または(ロ)の工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事

⑧バリアフリー改修工事を行う方が特定個人であること
⑨一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をすること
(イ)車いすで移動するための通路又は出入口の幅を拡張する工事
(ロ)階段の設置または階段の勾配を緩和する工事
(ハ)浴室を改良する工事
(ニ)便所を改良する工事
(ホ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(ヘ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(ト)出入口の戸を改良する工事
(チ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路の床の材料を滑りにくい床材料へ取り替える工事
⑧一定の多世帯同居改修工事(特定多世帯同居改修工事等)を含む増改築等をすること

どのリフォーム工事を行うかで、リフォームローン控除の適用条件が変わってきますので、間違わないようにしましょう。

リフォームローン控除の共通条件

リフォームローン控除の適用条件

リフォームローン控除の共通条件は、以下の7つです。

  • ①リフォームローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下
  • ②住宅ローンの返済期間が10年以上
  • ③取得した日から6か月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいること
  • ④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されること
  • ⑤改修工事等の費用額が50万円を超えること
  • ⑥工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
  • ⑦居住の用に供した年と、その前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

①リフォームローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下

まず、リフォームローン控除を受ける方の合計所得金額が3,000万円以下であることが条件です。

合計所得金額とは、以下の所得の合計額になります。

  • 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額
  • 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 山林所得金額
  • 退職所得金額

給与所得者の場合

公務員や会社員の給与所得者の所得金額は、収入から給与所得控除を差し引いた所得のことで、年収3,000万円が条件ではありません

給与所得者の所得金額=収入-給与所得控除

給与所得の源泉徴収票「給与所得控除後の金額」が合計所得金額
会社からの給与しか所得がない方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が合計所得金額となります。

個人事業主の場合

確定申告書Bの所得金額の合計
自営業やフリーランスの個人事業主の場合は、確定申告書Bの「所得金額の合計」が合計所得金額となります。

リフォームローン控除の適用を受ける年分が対象

合計所得金額とは 『リフォームローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額』 です。

よって、1年目の合計所得金額が3,000万円以上でリフォームローン控除を受けられなかったとしても、2年目の所得が減って、3,000万円未満になれば、2年目からリフォームローン控除の対象となります

関係法令を見る 

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第四十一条の三の二 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第十二項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第五項、第八項及び第十七項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項、第四項及び第十四項第二号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第四項、第十二項及び第十四項第二号イにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第五項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる

租税特別措置法第四十一条の三の二第一項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

第四十一条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第二十六項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下第二十六項まで及び第三十項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項、第十一項、第十三項から第十五項まで及び第二十六項並びに次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十一年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第十九項及び第二十九項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する

租税特別措置法第四十一条第一項

②住宅ローンの返済期間が5年以上

次に、金融機関や住宅金融支援機構から借り入れた住宅ローンの返済期間が5年以上であることが条件です。

金融機関や住宅金融支援機構からの借り入れは対象になりますが、勤務先や親族、知人からの借り入れは対象外となりますので、注意しましょう

ただし、0.2%以上の金利であれば、勤務先からの借り入れも対象に含まれます。

リフォームローン控除を受けられない借入金

  • 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づく無利子または0.2%未満の利率による借入金
  • 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づき利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が0.2%未満の利率となる借入金
  • 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づく時価の2分の1未満の価額で取得したマイホームの借入金
関係法令を見る 

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

 第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。第十三項、第十四項、第十五項第一号及び第十六項において「住宅借入金等」という。)をいい、第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額、特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
一 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

11 第三項の増改築等住宅借入金等、第七項の断熱改修住宅借入金等又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等を含まないものとする。

(税特別措置法第四十一条の三の二第三項の一、第十一項)

3 一定の者からの借入金等であること。

一定の者からの借入金等とは、次の(1)から(3)に掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。
(1) 住宅(住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。以下同じです。)の新築や取得をした場合(次の(2)に該当する場合を除きます。)
・・・・・・4(1)から4(3)の借入金又は4(4)から4(9)の債務
(2) 住宅の新築や取得とともにその住宅の敷地を取得した場合

イ 住宅とその住宅の敷地を一括して取得したとき・・・・・・4(1)、4(3)の借入金又は4(4)、4(6)から4(9)の債務
ロ 住宅の新築の日前2年以内にその敷地を取得したとき・・・・・・4(10)の借入金(次のハからホのいずれかに該当するものを除きます。)又は債務
ハ 住宅の新築の日前に3か月以内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(11)の借入金(ホに該当するものを除きます。)
ニ 住宅の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(12)の借入金(ホに該当するものを除きます。)
ホ 住宅の新築の日前にその新築工事の着工の日の後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・4(13)の借入金

5 特別控除の対象とならない借入金等

次の借入金等は、この特別控除の対象となりません。
 (1) 使用者又は事業主団体から使用人としての地位に基づく無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)未満の利率による借入金等
 (2) 使用者又は事業主団体から使用人としての地位に基づき利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)未満の利率となる借入金等
 (3) 使用者又は事業主団体から使用人としての地位に基づく時価の2分の1未満の価額で取得したマイホームの借入金等

国税庁:No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等

③取得した日から6か月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいること

次に、取得した日から6か月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件です。

つまり、リフォームローン控除を受ける方は、取得した住宅に住むことが条件ですので、居住者以外の方は、リフォームローン控除を受けることができません

関係法令を見る 

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第四十一条の三の二 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第十二項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第五項、第八項及び第十七項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項、第四項及び第十四項第二号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第四項、第十二項及び第十四項第二号イにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第五項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる

(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

※一部省略

第四十一条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものの取得又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等をして、これらの家屋を平成十一年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以後十年間の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する

(租税特別措置法第四十一条第一項)

④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されること

次に、住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されることが条件です。

床面積は、「登記簿面積」から判断されます。

登記簿面積とは不動産登記簿に記載されている建物や土地の面積

登記簿面積の計測方法

マンションの床面積は、階段や通路などの共有部分は含まず、「登記簿上の専有部分の床面積のみ」となりますが、戸建住宅とマンションでは、計測方法が異なるため注意が必要です

一戸建て住宅は壁の中心線で囲まれた部分の面積「壁芯面積」が、マンションは壁の内側部分の面積「内法面積」が登記簿面積

戸建住宅の床面積は、壁の中心線で囲まれた部分の面積「壁芯面積」で、マンションの床面積は、壁の内側部分の面積「内法面積」で計測されます。

特に、マンションの床面積は、小さくなるので、床面積が50㎡ぎりぎりの場合は、注意が必要です。

店舗兼住宅を購入した場合

店舗兼住宅を購入した場合は、床面積の2分の1以上(50%以上)が居住用であれば、リフォームローン控除が適用されます

例えば、住宅の床面積が160㎡で、店舗に利用する床面積が70㎡の場合、

(1-70㎡÷160㎡)×100=56.25%

で、居住部分の面積が2分の1以上(50%以上)となるため、リフォームローン控除の適用条件を満たしています。

関係法令を見る 

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

 法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

租税特別措置法施行令第二十六条の四第五項の三

(建物の床面積)

第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

( 不動産登記規則第百十五条

(床面積の判定)

住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、①1棟の家屋については、その家屋の床面積が、②1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつき、その各部分を区分所有する場合は、その区分所有する部分の床面積が、50平方メートル以上であることが必要とされています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第1項)。

床面積がこの要件に該当するかどうかは、上の1の家屋については、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上、表示される床面積。以下同じ。)によって判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-10)。

また、上の2の区分所有する部分の床面積については、階段や廊下などの共用部分を除いた専有部分について、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-11)。

( 国税庁:床面積の判定

⑤改修工事等の費用額が50万円を超えること

次に、改修工事等の費用額が50万円を超えることが条件です。

改修工事に伴う補助金などを受けている場合は、補助金額を差し引いた金額が50万円を超える必要があります

例えば、改修工事費用80万円、補助金10万円の場合、

50万円ー10万円=40万円

で、50万円を超えていないため、リフォームローン控除を受けることができません。

関係法令を見る 

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項及び第七項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額が五十万円を超えるもの
三 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第二号、第七項及び第九項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が五十万円を超えるもの

(租税特別措置法第四十一条の三の二第二項)

⑥工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

次に、工事費用のうち、2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であることが条件です。

例えば、店舗兼住宅の併用住宅をリフォームする場合などが該当します。

関係法令を見る 

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

 法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること
三 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

( 租税特別措置法施行令第二十六条の四第五項の二)

⑦居住の用に供した年と、その前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

次に、居住の用に供した年と、その前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないことが条件です。

長期譲渡所得とは 『所有期間が5年を超える土地や建物の不動産を売却したときの所得』 です。

もしも、取得前後の5年間で、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を受けている場合は、リフォームローン控除を受けることができません

長期譲渡所得の課税の特例には、以下のようなものがあります。

  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除
  • 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

特例の内容については、以下のとおりです。

関係法令

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第三十一条の三 個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第五項を除く。)、第三十七条の六、第三十七条の八若しくは第三十七条の九の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 六百万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額

租税特別措置法第三十一条の三

(居住用財産の譲渡所得の特別控除)

第三十五条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二 第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

租税特別措置法第三十五条

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第三十六条の二 個人が、平成五年四月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が一億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。

一 当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三 前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
四 当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)

租税特別措置法第三十六条の二

(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第三十六条の五 個人が、平成五年四月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の取得をしたものとみなす。

租税特別措置法第三十六条の五

(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第三十七条の五 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項及び第四項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項、第三項及び第四項において「買換資産」という。)を、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)、若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物

租税特別措置法第三十七条の五

リフォームローン控除の固有条件

リフォームローン控除の適用条件

ここまでの共通条件を満たした上で、それぞれの固有条件を満たすと、リフォームローン控除を受けることができます。

省エネ改修工事

  • ⑧一定の省エネ改修工事を含む増改築等をすること
    • (イ)断熱改修工事等
    • (ロ)特定断熱改修工事等
    • (ニ)(イ)または(ロ)の工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事

バリアフリー改修工事

  • ⑧バリアフリー改修工事を行う方が特定個人であること
  • ⑨一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をすること
    • (イ)車いすで移動するための通路又は出入口の幅を拡張する工事
    • (ロ)階段の設置または階段の勾配を緩和する工事
    • (ハ)浴室を改良する工事
    • (ニ)便所を改良する工事
    • (ホ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    • (ヘ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
    • (ト)出入口の戸を改良する工事
    • (チ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路の床の材料を滑りにくい床材料へ取り替える工事

多世帯同居改修工事

  • ⑧一定の多世帯同居改修工事(特定多世帯同居改修工事等)を含む増改築等をすること

省エネ改修工事の固有条件

省エネ改修工事の固有条件は、以下の1つです。

  • ⑧一定の省エネ改修工事を含む増改築等をすること
    • (イ)断熱改修工事等
    • (ロ)特定断熱改修工事等
    • (ニ)(イ)または(ロ)の工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事

⑧一定の省エネ改修工事を含む増改築等をすること

省エネ改修工事では、「断熱改修工事」や「特定断熱改修工事」、または、どちらかを併せて行うリフォームをすることが条件となります。

(イ)断熱改修工事等

断熱改修工事等とは 『全ての居室の全ての窓の改修工事、または、その工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)および(ロ)の要件を満たす改修工事』 のことです。

  • (イ)改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となること
  • (ロ)改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること
(ロ)特定断熱改修工事等

特定断熱改修工事等等とは 『全ての居室の全ての窓の改修工事、または、その工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)および(ロ)の要件を満たす改修工事』 と『居室の窓の改修工事、または、その工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)および(ハ)の要件を満たす改修工事』 のことです。

  • (イ)改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となること
  • (ロ)改修後の住宅全体の断熱等性能等級が平成28年基準相当となること
  • (ハ)改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能について断熱等性能等級が等級4又は一次エネルギー消費量等級が等級4以上かつ断熱等性能等級が等級3となること
(ニ)(イ)または(ロ)の工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事

(イ)または(ロ)の工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事とは 『(イ)または(ロ)の工事と併せて行うリフォーム工事』 のことです。

バリアフリー改修工事の固有条件

バリアフリー改修工事の固有条件は、以下の2つです。

  • ⑧バリアフリー改修工事を行う方が特定個人であること
  • ⑨一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をすること
    • (イ)車いすで移動するための通路又は出入口の幅を拡張する工事
    • (ロ)階段の設置または階段の勾配を緩和する工事
    • (ハ)浴室を改良する工事
    • (ニ)便所を改良する工事
    • (ホ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    • (ヘ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
    • (ト)出入口の戸を改良する工事
    • (チ)便所、浴室、脱衣室、玄関などを結ぶ経路の床の材料を滑りにくい床材料へ取り替える工事

⑧バリアフリー改修工事を行う方が特定個人であること

バリアフリー改修工事では、バリアフリー改修工事を行う方が、以下のいずれかに該当する特定個人であることが条件となります。

  • (イ)50歳以上の方
  • (ロ)介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている方
  • (ハ)所得税法上の障害者である方
  • (ニ)高齢者等(65歳以上の方、または上記(ロ)若しくは(ハ)に該当する方)である親族と同居を常況としている方

⑨一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をすること

もう1つは、「高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕または、模様替えで、次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等をすることが条件となります。

  • (イ) 介助用の車椅子で容易に移動するために通路または、出入口の幅を拡張する工事
  • (ロ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または、改良によりその勾配を緩和する工事
  • (ハ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • A 入浴または、その介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    • B 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    • C 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
    • D 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは、同器具に取り替える工事
  • (ニ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • A 排泄または、その介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    • B 便器を座便式のものに取り替える工事
    • C 座便式の便器の座高を高くする工事
  • (ホ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  • (へ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
  • (ト) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • A 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    • B 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    • C 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  • (チ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
関係法令を見る 

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第四十一条の三の二 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第十二項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第五項、第八項及び第十七項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項、第四項及び第十四項第二号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第四項、第十二項及び第十四項第二号イにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第五項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる

 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項及び第七項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるもの
三 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第二号、第七項及び第九項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が五十万円を超えるもの
四 第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第三号及び第七項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第六項第三号において同じ。)が五十万円を超えるもの

(税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第二項)

多世帯同居改修工事の固有条件

多世帯同居改修工事の固有条件は、以下の1つです。

  • ⑧一定の多世帯同居改修工事(特定多世帯同居改修工事等)を含む増改築等をすること

⑧一定の多世帯同居改修工事(特定多世帯同居改修工事等)を含む増改築等をすること

多世帯同居改修工事では、家屋について行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕または、模様替えで調理室を増設する工事、浴室を増設する工事、便所を増設する工事又は玄関を増設する工事を含む増改築等をすることが条件となります。

ただし、自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所または、玄関のうちいずれか2つ以上の室がそれぞれ複数になる場合に限ります。

リフォームローン控除額の計算方法

リフォームローン控除額の計算方法

リフォームローン控除額の求め方は、以下の計算式から求められます。

リフォームローン控除額の計算式リフォームローン控除額=A×2%+(B-A)×1%
A:増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、各改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額
B:増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額

たとえば、リフォームローン年末残高が700万円、バリアフリー工事費用500万円、所得税額29万円の場合、リフォームローン控除額は、

500万円×2%+(700万円-500万円)×1%=12万円

となります。

所得税からリフォームローン控除額を差し引くと

29万円ー12万円=17万円

で、所得税12万円がすべて減額されました。(計算事例では、復興特別所得税額を考慮していません)

特定耐久性向上改修工事を併せて行う場合

特定耐久性向上改修工事とは 『小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎若しくは地盤に関する劣化対策工事又は給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすもの』 のことです。

省エネ改修工事の特定断熱改修工事等と併せて特定耐久性向上改修工事等を行う場合のみ、特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額を「Aの各改修工事等に要した費用の額の合計額」に含めることができます。

たとえば、リフォームローン年末残高が700万円、省エネ改修工事費用600万円(うち100万円は特定耐久性向上改修工事費用)の場合の、リフォームローン控除額は、

600万円×2%+(700万円-600万円)×1%=13万円

となりますが、リフォームローン年末残高が700万円、バリアフリー改修工事費用600万円(うち100万円は特定耐久性向上改修工事費用)の場合の、リフォームローン控除額は、

(600万円-100万円)×2%+(700万円-(600万円-100万円))×1%=12万円

となり、特定耐久性向上改修工事費用は含まれません。

 

リフォームローン控除の控除期間と最大控除額

こちらは、リフォームローン控除の「控除期間」と「最大控除額」をまとめたものです。

リフォームローン控除の控除期間と最大控除額
居住開始日 適用される
消費税率
リフォームローン
年末残高限度額
特定増改築等限度額 控除期間 各年の控除限度額 最大
控除額
2019年10月1日~
2021年12月31日
10% 1,000万円 250万円 5年間 12万5千円 62万5千円
非課税 1,000万円 200万円 5年間 12万5千円 62万5千円

控除期間

リフォームローン控除の控除期間は、「5年間」です。

最大控除額

リフォームローン控除の各年の控除限度額は、12万5千円で、5年間リフォームローン控除を受けられます。

よって、最大で62万5千円(12万5千円×5年間)まで、所得税から控除されます。

リフォームローン年末残高限度額と特定増改築等限度額

リフォームローン控除のリフォームローン年末残高限度額は、「1,000万円」までとなります。

特定増改築等限度額(改修工事費用の限度額)は、基本的に「250万円」ですが、改修工事の消費税が非課税の場合は、に「200万円」までとなります。

関係法令を見る 

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

 第一項に規定する特定増改築等限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合(その居住に係る住宅の増改築等が特定取得に該当するものである場合に限る。) 二百五十万円
二 前号に掲げる場合以外の場合 二百万円

 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第七項及び第十四項第二号ロにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は第一項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第一項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が千万円を超える場合には、千万円から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる

(税特別措置法第四十一条の三の二第四項、第五項)

初年度にリフォームローン控除の確定申告が必要

リフォームローン控除を受けるには、初年度に確定申告をしなければいけません

確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金額を計算して、税務署へ確定申告書および必要書類を提出して、申告・納税する手続きのこと。

リフォームローン控除の確定申告に必要な書類

リフォームローン控除の確定申告に必要書類は、以下の通りです。

新築住宅を取得した場合のリフォームローン控除の確定申告に必要な書類一覧
書類名 給与所得者 個人事業主 入手・依頼先
確定申告書A 税務署、国税庁HP
確定申告書B 税務署、国税庁HP
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署、国税庁HP
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 借入先の金融機関
源泉徴収票(平成31年4月1日以後の確定申告では、添付不要になりました。 勤務先
建物の登記事項証明書 法務局
建物の工事請負契約書【写し】 本人
本人確認書類【写し】 本人
※本人確認書類・・・「マイナンバーカード」または「番号確認書類と身元確認書類の2つの書類」
バリアフリー改修工事を行った場合
要介護認定または要支援認定を受けている方の介護保険の被保険者証【写し】 本人
※要介護又は要支援の認定を受けている方、高齢者等である親族と同居を常況としている方の場合のみ、介護保険の被保険者証が必要
省エネ改修工事と併せて特定耐久性向上改修工事を行った場合
長期優良住宅建築等計画の認定通知書【写し】 都道府県・市区町村など
補助金等の交付を受けている場合
補助金決定通知書など補助金額を証する書類【写し】 市区町村など

リフォームローン控除を受けるための確定申告に必要な書類は、公務員や会社員などの「給与所得者」と、自営業やフリーランスなどの「個人事業主」で、若干違います。

必要書類以外にも、「給与所得者」と「個人事業主」では、2年目以降のリフォームローン控除の手続きに違いがるため、注意しましょう。

確定申告に必要な書類の詳細や確定申告の方法、確定申告書の書き方、2年目以降の確定申告については、以下で詳しく解説していますので、ご確認ください。

確定申告の流れ

住宅ローン控除の確定申告の流れ
住宅ローン控除の確定申告の時期はいつ?初年度確定申告の流れを徹底解説!
  • 確定申告が必要な方と不要な方の違い
  • 住宅ローン控除の確定申告はいつからいつまでか
  • 住宅ローン控除の確定申告の流れ
  • 給与所得者は2年目以降確定申告不要

確定申告に必要な書類

住宅ローン控除を受けるときの確定申告の必要書類と入手先まとめ
住宅ローン控除を受けるときの確定申告の必要書類と入手先まとめ
  • 新築住宅で確定申告に必要な書類
  • 規定の築年数を超える中古住宅で確定申告に必要な書類
  • 認定住宅で確定申告に必要な書類
  • 2年目以降の確定申告・年末調整に必要な書類

で、ご確認ください。

確定申告書の書き方

住宅ローン控除の確定申告書の書き方マニュアル!記入例の見本も公開
住宅ローン控除の確定申告書の書き方マニュアル!記入例の見本も公開
  • 確定申告書Aと確定申告書Bの違い
  • 確定申告書に必要な書類と入手方法
  • 確定申告書Aの書き方
  • 確定申告書Bの書き方

2年目以降の年末調整(給与所得者)

2年目の住宅ローン控除の確定申告は?必要書類の書き方マニュアル
2年目の住宅ローン控除の確定申告は?必要書類の書き方マニュアル
  • 給与所得者の住宅ローン控除の確定申告
  • 2年目以降は確定申告不要
  • 住宅ローン控除を受けるための年末調整の流れ
  • 年末調整に必要な2つの書類

2年目以降の確定申告(個人事業主)

自営業は2年目以降も住宅ローン控除の確定申告が必要!
自営業の住宅ローン控除は2年目以降も確定申告が必要!
  • 自営業の住宅ローン控除の確定申告
  • 2年目以降も確定申告が必要
  • 2年目以降の確定申告に必要な書類
  • 2年目以降の住宅ローン控除確定申告の流れ

まとめ

ここまで、リフォームローン控除の対象リフォームや適用条件や計算方法、申請方法について、わかりやすく説明してきました。

住宅ローン控除と混同しやすいですが、適用条件や計算方法がまったく異なります。

他にも住宅ローン控除を受けるつもりが、投資型減税で確定申告を出してしまったというケースもありますので、どの税額控除で確定申告するのかしっかり確認しましょう。

建築士・宅地建物取引士・建築積算士・被災建築物応急危険度判定士・SEOコンサルタント

分離発注で家建築。
「気密?知らん。気密は秘密」と笑ってギャグを飛ばすおじいちゃん大工さんたちと独学で高断熱高気密住宅を建ててみた。
【結果】
C値:0.0(中間時:0.025、完成時:0.006)

気密処理はすべて自分で行いました。
丁寧に気密処理をすれば、素人がやってもしっかり気密が取れます。

Arduino・RaspberryPi・EPS32など電子工作が好き。
室内環境をフルオートで管理するのが目標。
月100万PV↑サイト運営とかSEO対策も得意。(証拠
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住宅ローン控除
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