住宅借入金等特別控除申告書は、 確定申告を行った年に税務署から送られてきます。
送られてくる時期を過ぎてもなかなか届かないこともありますが、中には、確定申告時の不備で届かない場合もあります。
こちらでは、住宅借入金等特別控除申告書がいつ届くのか、届かなかった場合の対処法について、わかりやすく解説していきます。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書とは
- 住宅借入金等特別控除申告書は10月ごろに9年分届く
- 届かない2つの原因
- 届かない時の対処法まとめ
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書とは
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書とは 『年末調整で住宅ローン控除を受ける際に控除申告をする申告書』 のことです。
公務員や会社員などの給与所得者の場合は、2年目以降、年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を提出すれば、住宅ローン控除を受けられます。
2年目以降の住宅ローン控除の年末調整の流れについては【 2年目の住宅ローン控除の確定申告は?控除を受けるための年末調整の流れ 】で詳しくまとめていますので、ご確認ください。
住宅借入金等特別控除申告書はいつ届く?
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、確定申告をした年の10月ごろに、税務署から送られてきます。
住宅借入金等特別控除申告書がいつ届くのか時期については、国税庁サイトのQ&Aでも以下のように回答されています。
Q 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」や「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の交付を受けるためにはどのようにすればいいですか。
A この控除を受けるための「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記入し、税務署に提出します。
確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けた年の翌年以後の年分の1「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び2翌年分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送付されます。なお、その時期は、確定申告をした年の10月頃となります。(措法41の2の2)
Q&Aの中で「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」とありますが、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が兼用となっており、用紙は1枚です。
- 用紙の上半分が「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
- 用紙の下半分が「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
9年分まとめて届く
住宅ローン控除の控除期間は、「10年間」ですので、初年度の1年分を除いた9年分がまとめて、税務署から送られてきます。
住宅借入金等特別控除申告書が9年分手元にあることや、年末調整は1年に1回しか行わないため、住宅借入金等特別控除申告書を紛失する方も多いです。
住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合は、再発行の申請をしなければいけません。
住宅借入金等特別控除申告書の再発行については【 住宅借入金等特別控除申告書を紛失!再発行の方法と交付申請書の書き方 】で詳しくまとめていますので、ご確認ください。
住宅借入金等特別控除申告書が届かない!
住宅ローン控除の確定申告を行えば、その年の10月ごろに住宅借入金等特別控除申告書が届きますが、中には11月になっても届かない場合があります。
住宅借入金等特別控除申告書が届かない理由として考えられるのが、以下の2つです。
- 確定申告ミス
- 税務署の作成忘れ
確定申告ミス
住宅ローン控除受けるには初年度に確定申告をしなければいけませんが、確定申告で提出する書類の1つに「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」があります。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは 『住宅ローン控除額を計算するための明細書』 です。
実は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の中には、「住宅借入金等特別控除申告書」を送付するかどうかの項目があります。
翌年分以降に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の交付を要しない方は、右の「要しない」の文字を○で囲んでください。
この控除証明書が「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」のことです。
つまり、控除証明書が交付されないと1枚でまとめられている「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」も交付されないことになります。
公務員や会社員などの給与所得者の場合は、こちらに「○」をつけないでください。
「要しない」に「○」をつけると、住宅借入金等特別控除申告書が送られてきませんので、注意しましょう。
もしも、11月になっても住宅借入金等特別控除申告書が届いていない方は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の控えを確認して、「○」が付けられていないか確認してください。
平成30年度以前は逆に「○」をつけていた!?
平成30年度以前の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」では、交付を希望する場合に「○」をつける形式になっていました。
平成30年分以後に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の交付を要する方は、右の「要する」の文字を○で囲んでください。
他のサイトでは、平成30年以前の情報が、更新されずに掲載されていることがありますので、間違って「○」をつけないようにしましょう。
令和元年以降の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、以下のように対応してください。
- 給与所得者は「○」をつけない
- 個人事業主は「○」をつける
※給与所得者でも、給与が2,000万円を超えている場合など毎年確定申告する必要がある方は、「○」をつけます。
控除証明書の要否には平成31年度以降の年末調整でこの控除を受けるための証明書の交付をする形は形でない方は丸をつけてくださいあります。
こちらに記載されている控除証明書が「住宅借入金等特別控除申告書兼証明書」になります。
こちらに○をつけてしまうと、「住宅借入金等特別控除申告書兼証明書」が届かなくなってしまいます。
1年目に確定申告する場合は、書き方が分からず検索して説明があるように書いていきますが、令和元年と平成30年以前の確定申告書ではこちらの記載内容が逆になっています。
32年前の場合は欲しい場合に丸をつけることになっていますが、 現在ではまるもしなければ後者に入るようになっています。
過去の確定申告書の内容の説明では丸をつけるようにしましょうとありますがそれと同じように丸をつけてしまうと逆に届かなくなります。
もしも、まだ届いていない場合は前年の確定申告書の控えを確認してみましょう。
税務署の作成忘れ
住宅借入金等特別控除申告書が届かない原因の1つに、「住宅借入金等特別控除申告書の作成忘れ」があります。
税務署では、確定申告時期に大量の申告書を処理するため、人為的なミスで、住宅借入金等特別控除申告書の作成を忘れていた事例が実際にあります。
10月中に届くと国のHPに記載のある住宅借入金等特別控除申告書が11月8日になっても届かないので問合せたら作成忘れが判明。
すぐ作ると言うので休暇を使って取りに行くと言うも郵送のみの対応だと。
口調は普通に中身は最低な感じで久々に苦情入れたら言う通りに対応してくれた。
クソだわ。— ゼネラル@AGING ART (@general1978_) November 9, 2017
こちらの方は、実際に住宅借入金等特別控除申告書が届かず、問い合わせたら作成忘れが判明した事例です。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の控えを確認して間違っていない場合は、住宅借入金等特別控除申告書の作成忘れの可能性もあるので、税務署へ確認してみましょう。
住宅借入金等特別控除申告書が届かない場合の対処法
確定申告ミスなどで届かない場合は、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出すると再発行してもらえます。
「住宅借入金等特別控除申告書」の再発行の流れや「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」の書き方については【 住宅借入金等特別控除申告書を紛失!再発行の方法と交付申請書の書き方 】で詳しくまとめていますので、ご確認ください。
まとめ
ここまで、住宅借入金等特別控除申告書がいつ届くのか、届かなかった場合の対処法について、わかりやすく解説しました。
平成31年度から住宅借入金等特別控除申告書を交付してもらう場合は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「要しない」に○を付けないようにしましょう。
○を付けていないのに、住宅借入金等特別控除申告書が届かない場合は、税務署へ確認して、再発行が必要な場合は、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出してください。