不動産を取得した時に支払わなければいけないのが不動産取得税です。
動産取得税には控除の特例や軽減措置が設けられており場合によっては、新築でも不動産取得税がかからないことがあります。
特例を受けるためには申告が必要ですが、知らずに提示された金額を納税してしまうこともあります。
こちらでは、軽減措置の内容、新築でも不動産手がかからない2つのパターン、不動産取得税の非課税についてわかりやすく解説していきます。
主な要点
- 不動産取得税の計算式と軽減措置
- 不動産取得税がかからないよくあるパターン
- 不動産取得税の非課税・免除について
不動産取得税の計算式
不動産取得税は「土地」と「家屋」それぞれに課せられる税金で、どちらも固定資産税評価額に税率4%をかけて求められます。
不動産取得税の計算式
不動産取得税額=固定資産税評価額×4%
固定資産税評価額は、『固定資産税などを算出する際に基準となる不動産の評価額』のことで、一般的に、土地は公示価格の70%程度、家屋は建築費の60~70%程度が目安とされています。
公示価格とは
国土交通省が一般的な土地取引の指標として公示する価格のこと。
例えば、土地の公示価格が3,000万円、家屋の建築費が2,200万円であれば、固定資産税評価額は
【土地の固定資産税評価額】3,000万円×70%=2,100万円
【家屋の固定資産税評価額】2,200万円×60%=1,320万円
となります。
固定資産税評価額を元に土地・家屋の不動産取得税を求め