不動産取得税減額申告書の書き方マニュアル!記入例の見本も公開

不動産取得税減額申告書の書き方と記入例まとめ

不動産を取得したときに、不動産取得税の減額申告書を提出しておくと、不動産取得税が減額されます。

ただし、減額される軽減措置は、すべての不動産に適用されるわけではありません

申告書の名称もさまざまで、「不動産取得税申告書」や「特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)申告書・申請書」「住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書」と長いものもありますが、基本的に同じ申告書です。

こちらでは、減額される不動産の種類や、不動産取得税申告書の書き方、申請から納付までの流れについて以下の要点を中心に、わかりやすく解説しています。

主な要点
  • 不動産取得税とは?
  • 不動産取得税の減額申告と軽減措置
  • 不動産取得税申告書提出から納付までの流れ

不動産取得税とは

不動産取得税とは?

不動産取得税とは 『土地や家屋の不動産を取得したときに一度だけかかる税金』 です。

例えば、

  • 宅地を購入
  • 建売住宅を購入
  • 注文住宅を建築
  • 中古住宅を購入
  • 分譲マンションを購入
  • マンションを建築
  • 倉庫を建築

など、不動産を取得したときに不動産取得税が課税されます。

不動産取得税は地方税で、不動産を取得した人が都道府県に納めます。

不動産取得税の減額申告とは

不動産取得税には、軽減措置が設けられています

軽減措置とは

要件を満たすことで税の負担を軽減する措置。
軽減する手段としては、税率を下げたり、控除額を設けるなどがある。

不動産取得税の軽減措置の中には、軽減措置を受けるための申告が必要なものがあり、申告すれば、不動産取得税が軽減されます。

不動産取得税
①軽減措置適用690,000円
②軽減措置適用15,000円
還付金(①-②)675,000円

例えば、こちらの例で説明すると、軽減措置が適用されるの不動産取得税「690,000円」です。

不動産取得税の減額申告書を提出してしなければ、690,000円の納税通知書が届きます。

しかし、不動産を取得してから減額申告書を提出すると、軽減措置が適用されたの不動産取得税「15,000円」だけで済みます。

こちらの例では、不動産取得税の減額申告書を提出したことで「675,000円」も減額されたことになります。

690,000円-15,000円=675,000円

減額申告の期限はいつまで?

減額申告の期限については、一般的に不動産を取得したときから60日以内に取得した不動産がある税事務所などの県税窓口へ申告することになっています。

申告の期限については、各都道府県の条例で決められており、例えば東京都の場合は「30日以内」と地域によって違いがあります。

ただし、60日以上過ぎたとしても、不動産取得税の納税通知書が届いてから申告すれば、軽減措置を適用してくれる税事務所が多いです。

軽減措置の減額申告をしていなくて納税通知書が届いた方は、すぐに税事務所へ連絡して申告できるか相談しましょう。

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税の基本となる計算式がこちらです。

不動産取得税の計算式

不動産取得税額=課税標準×4%

課税標準とは

不動産取得税の課税標準は、都道府県税事務所や市町村役場にある固定資産課税台帳の固定資産評価額。
実際の売買価格ではなく、土地で売買価格の70%、建物で50~60%が目安

不動産取得税の軽減措置の種類

不動産取得税では、基本となる計算式の中の「課税標準」「税率」「納税額」ごとに軽減措置の特例が設けられています

例えば、土地を購入した場合は、

不動産取得税額=課税標準×1/2×3%

新築住宅を建築した場合は、

住宅の不動産取得税額=(課税標準-1,200万円)×3%

の計算式で不動産取得税額が軽減されます。

減額申告が必要な軽減措置

軽減措置には、申告不要なものもありますが、減額申告が必要な軽減措置は、こちらです。

減額申告が必要な軽減措置
  • ①課税標準の特例
    • (1)不動産取得税の課税標準の特例(新築住宅)
    • (2)不動産取得税の課税標準の特例(中古住宅)
  • ③納税額の特例
    • (1)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(新築住宅)
    • (2)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(中古住宅)

不動産取得税の課税標準の特例

こちらは 、

  • 住宅の建築をした場合に、一戸につき課税標準から1,200万円(1,300万円)を控除
  • 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合に、一戸につき課税標準から新築時の特例控除額を控除

する特例です。

新築住宅の場合は、

不動産取得税額=(課税標準-1,200万円)×税率

中古住宅の場合は、

不動産取得税額=(課税標準-(420万円~1,200万円))×税率

のように課税標準から控除されます。

関係法令を見る 
関係法令

(不動産取得税の課税標準の特例)

第七十三条の十四 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。
2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。
3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第三項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(第七十三条の二十七の二第一項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項及び第三項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
 第一項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

( 地方税法第七十三条の十四第四項

住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額

こちらは 、

  • 特例適用住宅を新築した土地を取得した場合に、A・Bのうち多い金額を納税額から控除
  • 自己居住用の耐震基準適合既存住宅を取得した土地を取得した場合に、A・Bのうち多い控除額を納税額から控除

する特例です。

新築住宅・中古住宅ともに、

不動産取得税額=課税標準×税率-控除額(A・Bのうち多い控除額)

のように不動産取得税額から控除されます。

A・Bとは、

  • A. 4万5000円(150万円×3%)
    B. 土地1㎡当たりの固定資産評価額×1/2×住宅の床面積×2(200㎡が限度)×3%

で、どちらか多い金額が控除額となります。

関係法令を見る 
関係法令

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第七十三条の二十四 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

一 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合

2 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第七十三条の二十七の二までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。

5 第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

( 地方税法第七十三条の二十四第五項

この2つの特例が、減額申告が必要な軽減措置で、

  • 新築住宅を購入・建築した場合
  • 自己居住用の中古住宅を購入した場合
  • 住宅用の土地を購入した場合

に、軽減措置の適用要件を満たしていれば、不動産取得税が軽減されます

具体的な軽減措置の適用要件については、『 icon-book 不動産取得税はいつ来る?いくら払う?計算方法を分かりやすく解説!』で計算方法を含めて解説していますので、こちらを参考に取得した不動産で減額申告が必要かどうかを確認しましょう。

不動産取得税減額申告書提出から納付までの流れ

不動産取得税減額申告の流れ

不動産取得税の減額申告から納付までの流れ
  • STEP1
    減額申告に必要なものを準備
    申告に必要な「不動産取得税減額申告書」や必要書類を用意します。
    「不動産取得税減額申告書」は、各都道府県のHPからダウンロードするか市役所・町村役場などで入手します。
  • STEP2
    不動産取得税減額申告書に記入
    不動産取得製減額申告書に必要な情報を記入します。
  • STEP3
    申告書に押印
    不動産取得税減額申告書に必要な情報を記入したら、押印します。
  • STEP4
    申請に必要な書類を税事務所へ提出
    申請に必要な書類を各都道府県の税事務所へ提出します。
  • STEP5
    減額された納税通知書が届く
    申告書が受理されると、3ヶ月~1年後くらいに減額された不動産取得税の納税通知書が届きます。
  • STEP6
    通知書に記載されている納税額を納付
    納税通知書に書かれている納税額を指定の方法で納付します。

STEP1.減額申告に必要なものを準備

まず、不動産取得税減額申告の方法については、各都道府県によって提出書類の様式や提出物に違いがあります

各都道府県の必要書類として一般的に挙げられるものがこちらです。

必要書類住宅を新築建売住宅・新築分譲マンションを購入中古住宅を購入
①不動産取得税申告書
②不動産取得税減額申告書
③登記事項証明書
④売買契約書
⑤耐震基準適合証明書等
⑥長期優良住宅の認定通知書
⑦自己居住用に供していることの書類
⑧各階の平面図
⑨印鑑
⑩不動産取得税納税通知書兼領収証書

都道府県によって、提出する書類に若干の違いはありますが、一般的には、軽減措置の要件が満たしているか確認できる書類があれば問題ありません。

ここから、各提出書類について説明していきますが、必ずしも必要でない書類もありますので、詳細については、取得した不動産の所在地を管轄する税事務所へ確認しましょう。

①不動産取得税申告書

一般的に不動産を取得したときに、減額申告に関係なく「不動産取得税申告書」を税事務所へ提出します。

用紙は、各都道府県のHPからダウンロードするか、市役所・町村役場などで入手できます。

②不動産取得税減額申告書

申告が必要な軽減措置を受ける場合は、「不動産取得税減額申告書」を提出します。

不動産取得税減額申告書は、各都道府県で様式がさまざまで、不動産取得税申告書や不動産取得税還付申請書などと合わせて1枚になっているものも多いです。

名称についても

  • 不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書
  • 不動産取得税の減額申告書
  • 住宅用土地に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 新築住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 既存住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 不動産取得税減額・免除(還付)申請書

のように違いがありますが、軽減措置を受けるための申請書としての意味合いは同じです。

提出についても

  • 「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」両方提出
  • 「不動産取得税減額申告書」のみ提出
  • 土地と建物で「不動産取得税減額申告書」を別々に提出
  • 土地と建物あわせて「不動産取得税減額申告書」を提出

と、違いがありますので、提出前に確認しましょう。

こちらの用紙も、各都道府県のHPからダウンロードするか、市役所・町村役場などで入手できます。

③登記事項証明書

登記事項証明書とは 『不動産の登記記録をコンピューターからプリント