不動産を取得したときに、不動産取得税の減額申告書を提出しておくと、不動産取得税が減額されます。
ただし、減額される軽減措置は、すべての不動産に適用されるわけではありません。
申告書の名称もさまざまで、「不動産取得税申告書」や「特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)申告書・申請書」「住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書」と長いものもありますが、基本的に同じ申告書です。
こちらでは、減額される不動産の種類や、不動産取得税申告書の書き方、申請から納付までの流れについて以下の要点を中心に、わかりやすく解説しています。
- 不動産取得税とは?
- 不動産取得税の減額申告と軽減措置
- 不動産取得税申告書提出から納付までの流れ
不動産取得税とは
不動産取得税とは 『土地や家屋の不動産を取得したときに一度だけかかる税金』 です。
例えば、
- 宅地を購入
- 建売住宅を購入
- 注文住宅を建築
- 中古住宅を購入
- 分譲マンションを購入
- マンションを建築
- 倉庫を建築
など、不動産を取得したときに不動産取得税が課税されます。
不動産取得税は地方税で、不動産を取得した人が都道府県に納めます。
不動産取得税の減額申告とは
不動産取得税には、軽減措置が設けられています。
要件を満たすことで税の負担を軽減する措置。
軽減する手段としては、税率を下げたり、控除額を設けるなどがある。
不動産取得税の軽減措置の中には、軽減措置を受けるための申告が必要なものがあり、申告すれば、不動産取得税が軽減されます。
不動産取得税 | |
---|---|
①軽減措置適用前 | 690,000円 |
②軽減措置適用後 | 15,000円 |
還付金(①-②) | 675,000円 |
例えば、こちらの例で説明すると、軽減措置が適用される前の不動産取得税「690,000円」です。
不動産取得税の減額申告書を提出してしなければ、690,000円の納税通知書が届きます。
しかし、不動産を取得してから減額申告書を提出すると、軽減措置が適用された後の不動産取得税「15,000円」だけで済みます。
こちらの例では、不動産取得税の減額申告書を提出したことで「675,000円」も減額されたことになります。
減額申告の期限はいつまで?
減額申告の期限については、一般的に不動産を取得したときから60日以内に取得した不動産がある税事務所などの県税窓口へ申告することになっています。
申告の期限については、各都道府県の条例で決められており、例えば東京都の場合は「30日以内」と地域によって違いがあります。
ただし、60日以上過ぎたとしても、不動産取得税の納税通知書が届いてから申告すれば、軽減措置を適用してくれる税事務所が多いです。
軽減措置の減額申告をしていなくて納税通知書が届いた方は、すぐに税事務所へ連絡して申告できるか相談しましょう。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の基本となる計算式がこちらです。
不動産取得税額=課税標準×4%
不動産取得税の課税標準は、都道府県税事務所や市町村役場にある固定資産課税台帳の固定資産評価額。
実際の売買価格ではなく、土地で売買価格の70%、建物で50~60%が目安
不動産取得税では、基本となる計算式の中の「課税標準」「税率」「納税額」ごとに軽減措置の特例が設けられています。
例えば、土地を購入した場合は、
新築住宅を建築した場合は、
の計算式で不動産取得税額が軽減されます。
減額申告が必要な軽減措置
軽減措置には、申告不要なものもありますが、減額申告が必要な軽減措置は、こちらです。
- ①課税標準の特例
- (1)不動産取得税の課税標準の特例(新築住宅)
- (2)不動産取得税の課税標準の特例(中古住宅)
- ③納税額の特例
- (1)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(新築住宅)
- (2)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(中古住宅)
不動産取得税の課税標準の特例
こちらは 、
- 住宅の建築をした場合に、一戸につき課税標準から1,200万円(1,300万円)を控除
- 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合に、一戸につき課税標準から新築時の特例控除額を控除
する特例です。
新築住宅の場合は、
中古住宅の場合は、
のように課税標準から控除されます。
住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額
こちらは 、
- 特例適用住宅を新築した土地を取得した場合に、A・Bのうち多い金額を納税額から控除
- 自己居住用の耐震基準適合既存住宅を取得した土地を取得した場合に、A・Bのうち多い控除額を納税額から控除
する特例です。
新築住宅・中古住宅ともに、
のように不動産取得税額から控除されます。
A・Bとは、
- A. 4万5000円(150万円×3%)
B. 土地1㎡当たりの固定資産評価額×1/2×住宅の床面積×2(200㎡が限度)×3%
で、どちらか多い金額が控除額となります。
この2つの特例が、減額申告が必要な軽減措置で、
- 新築住宅を購入・建築した場合
- 自己居住用の中古住宅を購入した場合
- 住宅用の土地を購入した場合
に、軽減措置の適用要件を満たしていれば、不動産取得税が軽減されます。
具体的な軽減措置の適用要件については、『 不動産取得税はいつ来る?いくら払う?計算方法を分かりやすく解説!』で計算方法を含めて解説していますので、こちらを参考に取得した不動産で減額申告が必要かどうかを確認しましょう。
不動産取得税減額申告書提出から納付までの流れ
- STEP1減額申告に必要なものを準備申告に必要な「不動産取得税減額申告書」や必要書類を用意します。
「不動産取得税減額申告書」は、各都道府県のHPからダウンロードするか市役所・町村役場などで入手します。 - STEP2不動産取得税減額申告書に記入不動産取得製減額申告書に必要な情報を記入します。
- STEP3申告書に押印不動産取得税減額申告書に必要な情報を記入したら、押印します。
- STEP4申請に必要な書類を税事務所へ提出申請に必要な書類を各都道府県の税事務所へ提出します。
- STEP5減額された納税通知書が届く申告書が受理されると、3ヶ月~1年後くらいに減額された不動産取得税の納税通知書が届きます。
- STEP6通知書に記載されている納税額を納付納税通知書に書かれている納税額を指定の方法で納付します。
STEP1.減額申告に必要なものを準備
まず、不動産取得税減額申告の方法については、各都道府県によって提出書類の様式や提出物に違いがあります。
各都道府県の必要書類として一般的に挙げられるものがこちらです。
必要書類 | 住宅を新築 | 建売住宅・新築分譲マンションを購入 | 中古住宅を購入 |
---|---|---|---|
①不動産取得税申告書 | ○ | ○ | ○ |
②不動産取得税減額申告書 | ○ | ○ | ○ |
③登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ |
④売買契約書 | ○ | ○ | ○ |
⑤耐震基準適合証明書等 | ○ | ||
⑥長期優良住宅の認定通知書 | ○ | ○ | |
⑦自己居住用に供していることの書類 | ○ | ||
⑧各階の平面図 | ○ | ○ | ○ |
⑨印鑑 | ○ | ○ | ○ |
⑩不動産取得税納税通知書兼領収証書 | ○ | ○ | ○ |
都道府県によって、提出する書類に若干の違いはありますが、一般的には、軽減措置の要件が満たしているか確認できる書類があれば問題ありません。
ここから、各提出書類について説明していきますが、必ずしも必要でない書類もありますので、詳細については、取得した不動産の所在地を管轄する税事務所へ確認しましょう。
①不動産取得税申告書
一般的に不動産を取得したときに、減額申告に関係なく「不動産取得税申告書」を税事務所へ提出します。
用紙は、各都道府県のHPからダウンロードするか、市役所・町村役場などで入手できます。
②不動産取得税減額申告書
申告が必要な軽減措置を受ける場合は、「不動産取得税減額申告書」を提出します。
不動産取得税減額申告書は、各都道府県で様式がさまざまで、不動産取得税申告書や不動産取得税還付申請書などと合わせて1枚になっているものも多いです。
名称についても
- 不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書
- 不動産取得税の減額申告書
- 住宅用土地に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 新築住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 既存住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 不動産取得税減額・免除(還付)申請書
のように違いがありますが、軽減措置を受けるための申請書としての意味合いは同じです。
提出についても
- 「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」両方提出
- 「不動産取得税減額申告書」のみ提出
- 土地と建物で「不動産取得税減額申告書」を別々に提出
- 土地と建物あわせて「不動産取得税減額申告書」を提出
と、違いがありますので、提出前に確認しましょう。
こちらの用紙も、各都道府県のHPからダウンロードするか、市役所・町村役場などで入手できます。
③登記事項証明書
登記事項証明書とは 『不動産の登記記録をコンピューターからプリント