共有物分割は不動産取得税がかかる!?面積分割すると課税される恐れあり!

不動産を相続で取得する場合、兄弟で共有持分することがよくあります。

共有持分すると、不動産を売却しようとする際に共有者全員の合意が必要となるため弊害もあります。

そこで、共有物を分割する共有物分割を考える方もいますが、不動産を共有物分割する際に気をつけないと不動産取得税がかかる場合があります。

こちらでは、共有物分割や不動産取得税がかからない方法について、わかりやすく解説していきます。

主な要点
  • 共有持分と共有物分割の違い
  • 割合は面積ではなく評価額

共有持分と共有物分割の違い

共有持分とは 『複数人が1つの不動産を共同で所有した状態の所有権の割合』のことです。

複数人が不動産を所有していることを共有名義といいますが、共有者全員の合意がなく勝手に売却することができません。

共有物分割は、字のごとく 『複数人で共有していた不動産を分割して、単独者の所有物とすること』です。

例えば、一つの土地を分筆して、2つの土地に物理的に分割することを共有物分割といい、1つの不動産の共有状態を解消する手続きとして共有物分割が行われます。

この共有物分割による取得は、地方税法第73条の7第2号の3により不動産取得税は非課税とされています。

ただし、持分の割合によっては、不動産取得税が課税されますので、注意が必要です。

割合は面積ではなく評価額で決まる

共有物分割による取得は、地方税法第73条の7第2号の3により不動産取得税は非課税とされていますが、以下のように定められています。

当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。

この「持分の割合を超える部分」がポイントで、<