こちらは、住宅ローン控除(減税)に関する情報について、以下の行政機関および行政情報ポータルサイトが公開している情報をまとめたものです。
- 国税庁
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)
「住宅ローン控除(減税)ガイド」に掲載されている記事は、こちらの情報をもとに、最新の情報と根拠のある記事制作に努めています。
- 国税庁の住宅ローン控除に関連する情報
- 適用条件関連
- No.1200 税額控除
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1223 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- 床面積の判定
- 生計を一にする
- 控除額計算関連
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)の住宅ローン控除に関連する法令
国税庁の住宅ローン控除に関連する情報
国税庁が公開している住宅ローン控除に関する情報は以下の通りです。
ページごとに要点をまとめています。
適用条件関連
- No.1200 税額控除
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1223 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- 床面積の判定
- 生計を一にする
控除額計算関連
- No.1100 所得控除のあらまし
- No.1199 基礎控除
- No.1191 配偶者控除
- No.1195 配偶者特別控除
- No.1180 扶養控除
- No.1130 社会保険料控除
適用条件関連
No.1200 税額控除
税額控除とは 『課税所得金額に税率をかけて算出した所得税額から、一定の金額を控除する』 ものです。
住宅ローン控除に関連する税額控除は、以下の5つです。
- 住宅借入金等特別控除
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 認定住宅新築等特別税額控除
それぞれの税額控除の概要をまとめています。
No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
「住宅借入金等特別控除」「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の概要と、以下の適用要件の一覧をまとめたページです。
- 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
災害や東日本大震災により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合などの追加措置の該当もあり。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
新築住宅を建てた場合や建売住宅・分譲マンションを購入した場合の「住宅借入金等特別控除」の説明ページです。
こちらでは、住宅を新築又は新築住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「認定住宅の新築による住宅借入金等特別控除の特例」「手続き」をまとめています。
認定住宅には、「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の2つがあり、認定住宅については「No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)」でまとめられています。
法令解釈通達
以下に関連する法令解釈通達の説明があります。
- 居住の用に供した場合
- 引き続き居住の用に供している場合
- 居住の用に供しなくなった場合
- 再び居住の用に供した場合
- 新築の日又は増改築等の日
- 土地等の取得の日
- 借地権者等が取得した底地の取得時期等
- 一定期間の意義
- 家屋の床面積
- 区分所有する部分の床面積
- 店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定
- 住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定
- 住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人
- 共済会等からの借入金
- 借入金等の借換えをした場合
- 割賦償還の方法等
- 返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合
- 繰上返済等をした場合
- 新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額等
- 著しく低い金利による利息である住宅借入金等
- その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等
- 住宅借入金等の金額の合計額等が家屋等の取得の対価の額等を超える場合
- 家屋の取得対価の額の範囲
- 敷地の取得対価の額の範囲
- 家屋等の取得対価の額等の特例
- 補助金等
- 補助金等の見込控除
- 家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合
- 店舗併用住宅等の居住部分の判定
- 定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額
- 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額
- 災害の意義
- 引き続きその個人の居住の用に供していた家屋
- 災害により居住の用に供することができなくなった場合
- 登記事項証明書
- 建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書
- 借入金の年末残高等証明書の交付等
- 信託の受益者が適用を受ける場合
- 住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果
よくある質問
以下に関連する質問に対しての回答があります。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合
- 非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
- 居住開始前に住宅の増改築等をした場合
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
- 2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
- 年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
- 確定申告書の提出期限
- 住宅の取得等を行った年分と居住を開始した年分が異なる場合
- 新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合
No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
以下の認定住宅に該当する新築住宅を建てた場合や建売住宅・分譲マンションを購入した場合の「認定住宅新築等特別税額控除」の説明ページです。
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素住宅
もしも、「認定住宅新築等特別税額控除」を受ける場合は、「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」は適用されません。
こちらでは、認定住宅の新築等をした場合の認定住宅新築等特別税額控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
法令解釈通達
以下に関連する法令解釈通達の説明があります。
- 新築の日
- 認定住宅新築等特別税額控除の規定を適用した場合の効果
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用
- 税額控除等の順序
No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
中古住宅・中古マンションを購入したの「住宅借入金等特別控除」の説明ページです。
こちらでは、中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
要耐震改修住宅を購入して、耐震改修した場合の「住宅借入金等特別控除」の説明ページです。
中古住宅を購入して住宅ローン控除を受ける場合は、耐震基準または経過年数基準を満たすものに限られます。
この基準に満たない中古住宅(要耐震改修住宅)を購入した場合は、事前に一定の耐震改修を行う旨の申請書を提出した上で、耐震改修で耐震基準を満たせば、「住宅借入金等特別控除」を受けられます。
こちらでは、要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合の住宅借入金等特別控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
住宅を増改築等をした場合の「住宅借入金等特別控除」あるいは「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の説明ページです。
特定増改築等住宅借入金等特別控除は、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合に受けられる住宅ローン控除です。
よって、「住宅借入金等特別控除」「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の両方の条件に該当しますが、選択できるのかどちらか1つだけです。
こちらでは、増改築等をした場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象工事
特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象工事は、以下のとおりです。
- 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
- 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
- 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合
No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
借入金を利用して省エネ改修工事をした場合の「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の説明ページです。
省エネ改修工事とは 『断熱改修工事または特定断熱改修工事、断熱改修工事・特定断熱改修工事を併せて行う一定の修繕・模様替え工事』 のことです。
省エネ改修工事を含む増改築を行った場合は、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を受けられます。
こちらでは、借入金を利用して省エネ改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合の「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の説明ページです。
バリアフリー改修工事とは、以下のいずれかの工事のことです。
- 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うもの)又は改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
- 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
こちらでは、以下の条件も満たす必要があります。
- 50歳以上の方(イ)
- 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている方(ロ)
- 所得税法上の障害者である方(ハ)
- 高齢者等(65歳以上の方又は(ロ)もしくは(ハ)に該当する方)である親族と同居を常況としている方
バリアフリー改修工事を含む増改築を行った場合は、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を受けられます。
こちらでは、借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1223 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合の「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の説明ページです。
多世帯同居改修工事とは、以下の工事を含む増改築をした工事のことです。
- 他の世帯と同居をするのに必要な設備の数を増やす増築、改築、修繕または模様替えで調理室を増設する工事
- 浴室を増設する工事
- 便所を増設する工事
- 玄関を増設する工事
多世帯同居改修工事を含む増改築を行った場合は、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を受けられます。
こちらでは、借入金を利用して多世帯同居改修工事の特定増改築等住宅借入金等特別控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
省エネ改修工事をした場合の「住宅特定改修特別税額控除」の説明ページです。
省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)とは、以下のような工事のことです。
- 全ての居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事(イ)
- 居室の窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年相当基準以上となり、また、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能が①断熱等性能等級4又は②一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となる工事(ロ)
- イ又はロの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事(ハ)
- イ又はロの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事(ニ)
「No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」との違いは、まず住宅ローンを利用していなくても適用できることです。
もう一つは、省エネ改修工事の内容の違いです。
No.1217は「一定の省エネ改修工事」、No.1219は「一般省エネ改修工事」と表現されていますが、省エネ改修工事を行うときは、工事内容の違いを確認しましょう。
省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)を行った場合は、「住宅特定改修特別税額控除」を受けられます。
こちらでは、省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)をした場合の住宅特定改修特別税額控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
バリアフリー改修工事をした場合の「住宅特定改修特別税額控除」の説明ページです。
バリアフリー改修工事とは、以下のいずれかの工事のことです。
- 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うもの)又は改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち
- 並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
- 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
こちらでは、以下の条件も満たす必要があります。
- 50歳以上の方(イ)
- 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている方(ロ)
- 所得税法上の障害者である方(ハ)
- 高齢者等(65歳以上の方又は(ロ)もしくは(ハ)に該当する方)である親族と同居を常況としている方
「No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」との違いは、住宅ローンを利用していなくても適用できることです。
バリアフリー改修工事を行った場合は、「住宅特定改修特別税額控除」を受けられます。
こちらでは、バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
多世帯同居改修工事をした場合の「住宅特定改修特別税額控除」の説明ページです。
多世帯同居改修工事とは 『調理室を増設する工事、浴室を増設する工事、便所を増設する工事又は玄関を増設する工事工事』 のことです。
「No.1223 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」との違いは、住宅ローンを利用していなくても適用できることです。
多世帯同居改修工事を行った場合は、「住宅特定改修特別税額控除」を受けられます。
こちらでは、多世帯同居改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
耐久性向上改修工事をした場合の「住宅特定改修特別税額控除」の説明ページです。
耐久性向上改修工事とは 『住宅の耐震改修工事』 のことで、「一般省エネ改修工事」を併せて行うことが条件です。
耐久性向上改修工事を行った場合は、「住宅特定改修特別税額控除」を受けられます。
住宅ローンの借入金で工事した場合で「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用条件を満たしている場合は、「住宅特定改修特別税額控除」「特定増改築等住宅借入金等特別控除」のいずれか1つを選択します。
こちらでは、耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
耐震改修工事をした場合の「住宅耐震改修特別控除」の説明ページです。
耐震改修工事とは 『地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替え工事』 のことです。
耐震改修工事を行った場合は、「住宅耐震改修特別控除」を受けられます。
住宅ローンの借入金で工事した場合で「住宅借入金等特別控除」の適用条件を満たしている場合は、「住宅耐震改修特別控除」と「住宅借入金等特別控除」の両方について適用を受けることができます。
「No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」の適用条件を満たしている場合は、「住宅耐震改修特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」のいずれか1つを選択します。
こちらでは、耐震改修工事をした場合の住宅耐震改修特別控除の「適用要件」「控除期間」「控除額の計算方法」「手続き」をまとめています。
No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
「住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」の説明ページです。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(借入金または債務)は以下の条件をすべて満たす借入金または債務になります。
- 住宅の新築、取得又は増改築等をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること(住宅取得を含む土地購入の借入金等も含む)
- 償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること
- 一定の者からの借入金等であること
こちらでは、住宅借入金等特別控除を受ける住宅ローンの「対象」「借入金等の範囲」「対象にならない借入金等」をまとめています。
よくある質問
以下に関連する質問に対しての回答があります。
- 臨時弁済により償還期間が10年未満となった場合
- 土地等のみの住宅ローン等である場合
- 連帯債務により住宅を取得し単独所有とした場合
No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
「特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」の説明ページです。
特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(借入金または債務)は以下の条件をすべて満たす借入金または債務になります。
- 自己が所有し、自己の居住の用に供する住宅に一定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事又は多世帯同居改修工事を含む増改築等をするためのもので、かつ、特定の増改築等のために直接必要な借入金等であること(住宅増改築等を含む土地購入の借入金等も含む)
- 償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が5年以上の割賦払の方法により支払われるものであること、又は死亡時に一括償還の方法で支払うもの(これは、独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、一定のバリアフリー改修工事に係るものに限る
- 一定の者からの借入金等であること
こちらでは、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける住宅ローンの「対象」「借入金等の範囲」をまとめています。
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
住宅ローンの借り換えをしたときも「住宅ローン控除を受けられる条件」の説明ページです。
住宅ローンの借り換えを行う際には、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること
- 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること
こちらでは、住宅ローンの借り換えを行う際の「適用条件」「年末残高の計算」をまとめています。
No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
住宅借入金等特別控除の条件の1つに「住宅の取得から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること」とありますが、転勤でやむなく購入した住宅を離れる場合の対応について説明しています。
転勤等でも住宅ローン控除を受けられるのは以下の条件となります。
- 単身赴任等の場合
- 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
- 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)
こちらでは、宅転勤等で住宅借入金等特別控除を受けるための「適用条件」「手続き」をまとめています。
No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合でも住宅借入金等特別控除を受けることができます。
床面積の判定
住宅ローン控除の適用条件の1つに「住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されること」があります。
床面積は、登記簿面積から判断されますが、こちらのページでは、どのように判定されるかの見解を説明しています。
生計を一にする
住宅ローン控除の適用条件の1つに「生計を一にする親族などからの購入や贈与された住宅でないこと」があります。
「生計を一にする」とは、家族で生活資金が共通していることです。
同居の有無は関係ありません。
控除額計算関連
住宅ローン控除は、所得税や住民税から減税されます。
こちらは、控除前後の所得税や住民税を計算する際の、控除額計算関連情報になります。
No.1100 所得控除のあらまし
所得控除には、以下の種類があります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
「所得控除のあらまし」では、所得控除の概要を説明しています。
一般の方が特に該当する所得控除は、以下の5つです。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
No.1199 基礎控除
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除できる金額が決まっています。
No.1191 配偶者控除
配偶者控除は、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。
No.1195 配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。
No.1180 扶養控除
扶養控除は、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。
No.1130 社会保険料控除
社会保険料控除は、社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
電子政府の総合窓口(e-Gov)の住宅ローン控除に関連する法令
住宅ローン控除に関連する法令は、以下の通りです。
新築住宅を購入・建築した時の、住宅ローン控除に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条第一項、第一項の一、第二項~第四項、第十三項~第十七項、第十九項
- 租税特別措置法施行令第二十六条第一項
- 租税特別措置法第三十一条の三
- 租税特別措置法第三十五条
- 租税特別措置法第三十六条の二
- 租税特別措置法第三十六条の五
- 租税特別措置法第三十七条の五
- 不動産登記規則第百十五条
新築の認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を購入・建築した時の、認定住宅新築等特別税額控除に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条第十項
- 租税特別措置法第四十一条の十九の四、第四項、第五項
中古住宅を購入した時の、住宅ローン控除に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条第一項、第一項の一、第二項~第四項、第十三項~第十五項、第十九項
- 租税特別措置法施行令第二十六条第一項、第二項
- 租税特別措置法第三十一条の三
- 租税特別措置法第三十五条
- 租税特別措置法第三十六条の二
- 租税特別措置法第三十六条の五
- 租税特別措置法第三十七条の五
- 不動産登記規則第百十五条
要耐震改修住宅を購入した時の、住宅ローン控除に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条第一項、第一項の一、第二項~第四項、第十三項~第十五項、第十九項、第三十項
- 租税特別措置法施行令第二十六条第一項、第二項
- 租税特別措置法第三十一条の三
- 租税特別措置法第三十五条
- 租税特別措置法第三十六条の二
- 租税特別措置法第三十六条の五
- 租税特別措置法第三十七条の五
- 不動産登記規則第百十五条
住宅ローン控除対象のリフォームをした時の、住宅ローン控除に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条第一項、第一項の一、第二項、第十八項、第十九項
- 租税特別措置法施行令第二十六条第一項、第二十八項、第二十九項
- 租税特別措置法第三十一条の三
- 租税特別措置法第三十五条
- 租税特別措置法第三十六条の二
- 租税特別措置法第三十六条の五
- 租税特別措置法第三十七条の五
- 不動産登記規則第百十五条
- 建築基準法第二条第十四項、第十五項
リフォームローン控除対象のリフォームをした時の、リフォームローン控除に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条第一項
- 租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第二項、第三項の一、第四項、第五項、第十一項
- 租税特別措置法施行令第二十六条の四第五項の三
- 租税特別措置法第三十一条の三
- 租税特別措置法第三十五条
- 租税特別措置法第三十六条の二
- 租税特別措置法第三十六条の五
- 租税特別措置法第三十七条の五
- 不動産登記規則第百十五条
- 建築基準法第二条第十四項、第十五項
投資型減税対象のリフォームをした時の、投資型減税に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項~第九項
- 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第三項、第六項、第九項、第十項、第十三項
- 不動産登記規則第百十五条
- 建築基準法第二条第十四項、第十五項
投資型減税対象の耐震工事をした時の、投資型減税に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項、第二項
住宅ローン控除の延長に関連する法令は、以下になります。
- 租税特別措置法第四十一条第十三項~第十七項
用語の定義
建築基準法
(用語の定義)
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。( 建築基準法第二条第十四項、第十五項)
建物の床面積
不動産登記規則
(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
( 不動産登記規則第百十五条)
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
租税特別措置法
※直接関連する部分のみ抜粋
・租税特別措置法第四十一条第一項、第一項の一、第二項~第四項、第十三項~第十九項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第二十六項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下第二十六項まで及び第三十項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項、第十一項、第十三項から第十五項まで及び第二十六項並びに次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十一年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第十九項及び第二十九項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
一 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成十二年から平成十六年までの各年、平成二十一年又は平成二十二年である場合 五千万円
二 居住年が平成十七年、平成二十三年又は平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。) 四千万円
三 居住年が平成十八年又は平成二十四年である場合 三千万円
四 居住年が平成十九年である場合 二千五百万円
五 居住年が平成二十年又は平成二十五年から平成三十三年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 二千万円4 第二項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 居住年が平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 〇・七五パーセント
ハ 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
二 居住年が平成十三年から平成十六年までの各年又は平成二十一年から平成三十三年までの各年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次条第三項第一号において「平成十三年後期」という。)内の日である場合に限る。) 一パーセント13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を平成三十一年十月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十六項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
14 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
15 第十三項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十七項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
16 個人が、認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅の新築等をした家屋を平成三十一年十月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅の新築等に係る第十項に規定する認定住宅借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
17 前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
18 第一項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
19 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
30 個人が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第一項、第十三項、第二十六項及び前項の規定を適用することができる。
( 租税特別措置法第四十一条)
租税特別措置法
※直接関連する部分のみ抜粋
・租税特別措置法施行令第二十六条第一項、第二項、第二十八項、第二十九項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第二十六条 法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの2 法第四十一条第一項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものは、家屋が建築された日からその取得の日(同項に規定する取得の日をいう。)までの期間が二十年(当該家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、二十五年)以下であることとし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第一項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
28 法第四十一条第十八項に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行……う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)29 法第四十一条第十八項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第四十一条第十八項に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
二 法第四十一条第十八項に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 法第四十一条第十八項に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四 法第四十一条第十八項に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
( 租税特別措置法施行令第二十六条)
特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
租税特別措置法
※直接関連する部分のみ抜粋
・租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第二項、第三項の一、第四項、第五項、第十一項
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第四十一条の三の二 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第十二項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第五項、第八項及び第十七項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項、第四項及び第十四項第二号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第四項、第十二項及び第十四項第二号イにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第五項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
2 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項及び第七項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるもの
三 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第二号、第七項及び第九項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が五十万円を超えるもの
四 第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第三号及び第七項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第六項第三号において同じ。)が五十万円を超えるもの
3 第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。第十三項、第十四項、第十五項第一号及び第十六項において「住宅借入金等」という。)をいい、第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額、特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
一 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの4 第一項に規定する特定増改築等限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合(その居住に係る住宅の増改築等が特定取得に該当するものである場合に限る。) 二百五十万円
二 前号に掲げる場合以外の場合 二百万円5 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第七項及び第十四項第二号ロにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第一項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
11 第三項の増改築等住宅借入金等、第七項の断熱改修住宅借入金等又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等を含まないものとする。
( 租税特別措置法第四十一条の三の二)
租税特別措置法
・租税特別措置法施行令第二十六条の四第五項の二、第五項の三、
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
5 法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの( 租税特別措置法施行令第二十六条の四)
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
租税特別措置法
※直接関連する部分のみ抜粋
・租税特別措置法第第四十一条の十九の三第一項~第九項
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の三 第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人(以下この条において「特定個人」という。)が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該高齢者等居住改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が改修工事限度額を超える場合には、当該改修工事限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
2 前項に規定する改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該高齢者等居住改修工事等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 二百万円
二 前号に掲げる場合以外の場合 百五十万円3 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項、第七項及び第八項において「断熱改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第七項及び第八項において「対象一般断熱改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額(当該断熱改修標準的費用額が断熱改修工事限度額を超える場合には、当該断熱改修工事限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
4 前項に規定する断熱改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該一般断熱改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該一般断熱改修工事等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 三百五十万円
ロ イに掲げる場合以外の場合 三百万円
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 前号イに掲げる場合 二百五十万円
ロ イに掲げる場合以外の場合 二百万円5 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十八年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該多世帯同居改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額((当該標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
6 個人が、住宅耐震改修(耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐久性向上改修工事等(当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項から第八項までにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項から第八項までにおいて「対象耐久性向上改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第八項において同じ。)には、第三項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
7 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第三項若しくは前項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
8 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第三項若しくは前二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、五百万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
9 第一項、第三項及び第五項から前項までの規定は、特定個人又は個人のその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
( 租税特別措置法第四十一条の十九の三)
租税特別措置法
・租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第三項、第六項、第九項、第十項、第十三項
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
3 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 高齢者等居住改修工事等の法第四十一条の十九の三第一項に規定する標準的費用額が五十万円を超えること。
二 高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額が当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの6 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 一般断熱改修工事等の法第四十一条の十九の三第三項に規定する断熱改修標準的費用額が五十万円を超えること。
二 一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。9 法第四十一条の十九の三第五項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 多世帯同居改修工事等の法第四十一条の十九の三第五項に規定する標準的費用額が五十万円を超えること。
二 多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額が当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。10 法第四十一条の十九の三第六項に規定する耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第四十一条の十九の三第六項の住宅耐震改修(以下この項において「住宅耐震改修」という。)の同条第六項の耐震改修標準的費用額が五十万円を超えること。
二 住宅耐震改修をした家屋の当該住宅耐震改修に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該住宅耐震改修に要した費用の額が当該住宅耐震改修に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 住宅耐震改修をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 住宅耐震改修をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。13 法第四十一条の十九の三第六項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 耐久性向上改修工事等の法第四十一条の十九の三第六項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えること。
二 耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額が当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。( 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五)
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
租税特別措置法
※直接関連する部分のみ抜粋
・租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項、第二項
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の二 個人が、平成二十六年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。第三項において「居住用の家屋」という。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項まで及び次条第六項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに同条第一項、第三項、第五項及び第六項において同じ。)の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額(以下この項並びに同条第六項及び第八項において「耐震改修標準的費用額」という。)とし、当該耐震改修標準的費用額が耐震改修工事限度額を超える場合には当該耐震改修工事限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
2 前項に規定する耐震改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該住宅耐震改修に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 二百五十万円
二 前号に掲げる場合以外の場合 二百万円( 租税特別措置法第四十一条の十九の二)
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
租税特別措置法
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の三 個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第五項を除く。)、第三十七条の六、第三十七条の八若しくは第三十七条の九の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 六百万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額(租税特別措置法第三十一条の三)
居住用財産の譲渡所得の特別控除
租税特別措置法
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第三十五条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二 第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。(租税特別措置法第三十五条)
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
租税特別措置法
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の二 個人が、平成五年四月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が一億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
一 当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三 前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
四 当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)(租税特別措置法第三十六条の二)
特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
租税特別措置法
(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の五 個人が、平成五年四月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の取得をしたものとみなす。(租税特別措置法第三十六条の五)
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
租税特別措置法
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の五 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項及び第四項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項、第三項及び第四項において「買換資産」という。)を、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)、若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
譲渡資産 買換資産 一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物 二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物 (租税特別措置法第三十七条の五)
認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
租税特別措置法
※直接関連する部分のみ抜粋
・税特別措置法第四十一条の十九の四、第四項、第五項
(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の四 個人が、国内において、第四十一条第十項に規定する認定住宅(以下この項及び次項において「認定住宅」という。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(同条第一項に規定する取得をいう。次項及び第六項において同じ。)をして、これらの認定住宅を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定住宅をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第五項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が認定住宅限度額を超える場合には、認定住宅限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
4 第一項の規定は、個人の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
5 第三項の規定は、個人の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。( 税特別措置法第四十一条の十九の四)
関係法令
【特例と要件】
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条の五 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
( 地方税法附則第十一条の五)
【関連ページ】
【特例と要件】
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第七十三条の二十四 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
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