不動産取得税は不動産の評価額から求められますので評価額が高ければ高いほど不動産取得税も高額になります。
不動産取得税は基本的に一括で支払わなければいけないため、分割ができないか悩んでいる方も多いです。
こちらでは不動産取得税の分割についての考え方や対処法についてわかりやすく解説しています。
主な要点
- 不動産取得税の支払い方法
- 支払い期限と延滞税
不動産取得税の支払い方法
不動産取得税の徴収方法は 『普通徴収』です。
普通徴収とは
納税通知書を納税者に交付して、税金を徴収する方法
各都道府県の税事務所から不動産取得税の納税通知書が送られてきます。
固定資産税は、第1期から第4期の4回に分けて支払う分納と、一括で支払う全納の2つの支払い方法を選択できますが、不動産取得税の支払い方法は一括にて支払うことになっています。
よって、基本的に不動産取得税は分割での支払いはできません。
ただし、延滞税を加算することによって分割での支払いが可能になる場合があります。
延滞税とは?
延滞税とは 『法定納期限までに税金を納付しなかった場合に、滞納した期間に応じて法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、課税される税金』のことです。
つまり、不動産取得税を分割で支払うということは、滞納することで分割が可能になりますが、その分延滞税を支払わなければいけないこと