課税総所得金額とは?所得税と住民税の課税総所得金額は違います!

課税総所得金額とは?所得税と住民税の課税総所得金額は違います!

確定申告や所得税、住民税を計算するときに「課税総所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」「合計所得金額」と似たような言葉がいくつもでてきます。

特に「課税総所得金額」は、所得税や住民税を計算するときに重要な金額ですが、それぞれしっかり定義されています。

今回は、「課税総所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」「合計所得金額」の違いや、所得税と住民税を計算するときの「課税総所得金額」の注意点について、わかりやすく解説していきます。

主な要点
  • 総合課税の所得と分離課税の所得
  • 「課税総所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」「合計所得金額」の違い
  • 所得控除の種類
  • 所得税と住民税の「課税総所得金額」の違い
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所得とは?

所得とは 『収入から必要経費を引いて残った金額』 のことです。

所得=収入-必要経費

例えば、会社員の「収入」は、会社からもらっている給与のことで、個人事業主の「収入」は、事業の売上のことです。

個人事業主の必要経費には、店舗の賃料や水道光熱費など色々なものを必要経費として含めることができますが、会社員の場合は、会社が従業員ごとの必要経費を計算することは現実的ではありません。

そこで、会社員などの給与所得者に対して、必要経費の代わりとなる「給与所得控除」が設けられてました。

給与所得=給与収入-給与所得控除

給与所得控除は、1年間の給与収入額(年収)に応じて計算されます。

給与収入 給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円
1,625,000円超~1,800,000円以下 収入金額×40%ー100,000円
1,800,000円超~3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超~6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超~8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超~ 1,950,000円(上限額)

例えば、給与収入が600万円の場合、給与所得控除は、

600万円×20%+44万円=164万円

となります。

更に給与所得は、

600万円-164万円=436万円

となります。

総所得金額とは?

総所得金額とは 『8つに分類されている所得の合計金額』 のことです。

8つに分類されている所得は、以下になります。

総所得金額の所得一覧
利子所得 預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかわる所得
配当所得 株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配、投資信託・特定受益証券発行信託の収益の分配などにかかわる所得
不動産所得 土地や建物の不動産、地上権など土地の上に存する権利の設定、船舶、航空機の貸付けなどにかかわる所得
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生じる所得
給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得
譲渡所得 ゴルフ会員券や金地金、貴金属、書画骨とうなどを譲渡して得た所得
一時所得 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、満期保険金などの所得
雑所得 公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など、他の所得のどれにも属さない所得

例えば、給与所得が436万円、一時所得が150万円の場合の総所得金額は、

436万円+150万円=596万円

となります。

これらの所得をすべて合算した総所得金額に対して税金を計算しますが、この課税方法を「総合課税」といいます。

繰越控除

所得の中には、損失が発生してマイナスになることもあります。

本年分に損失を控除しきれなかった場合は、翌年以降に繰り越して、翌年以降の利益から控除できる「繰越控除」があります。

総所得金額は、所得金額から繰越控除分を差し引いた金額で合算されます。

この「繰越控除分を差し引いた所得の合計が総所得金額」になるというのがポイントです。

総所得金額に含まれない所得

総所得金額は、8つに分類された所得の合計金額ですが、総所得金額に含まれない所得というのもあります

総所得金額に含まれない所得は、以下の通りです。

  • 山林所得
  • 退職所得
  • 土地や建物の譲渡所得
  • 株式等にかかわる譲渡所得
  • 上場株式等にかかわる配当所得
  •  先物取引にかかる雑所得

これらの所得は、一つ一つの所得金額に対してそれぞれ独自の計算式で課税されますが、この課税方法を「分離課税」といいます。

総所得金額等

「総所得金額」と似た言葉で「総所得金額等」がありますが、2つの違いがこの分離課税の所得が関係しています。

総所得金額等とは 『総所得金額と分離課税の所得を合計した金額』 のことです。

総所得金額等=総所得金額+分離課税の所得

総所得金額に「」がついているものは、分離課税の取得も含まれている所得の合計となります

合計所得金額

所得の合計ということで、「総所得金額」「総所得金額等」と同じ意味のような言葉として「合計所得金額」もあります。

合計所得金額とは 『総所得金額等から繰越控除を差し引く前の金額』 のことです。

合計所得金額=総所得金額等-繰越控除額

この合計所得金額は、 以下の不動産関連の特例制度の適用判定で利用される金額です。

  • 住宅取得等資金贈与の非課税
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  • 認定住宅新築等特別税額控除(長期優良住宅・低炭素住宅)
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

土地や建物の不動産を購入や、新築・増改築(リフォーム含む)をした場合は、多くの特例が設けられており、控除額を計算する際に、この「合計所得金額」が利用されますので、覚えておきましょう。

課税総所得金額とは?

所得金額でもう一つ似た言葉として挙げられるのが「課税総所得金額」です。

課税総所得金額とは 『総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額』 のことです。

課税総所得金額= 総所得金額-所得控除

「総所得金額」ということは、分離課税の所得が含まれていない所得の合計で、所得控除を差し引くと所得税や住民税の計算式で、「課税総所得金額」が利用されます。

所得控除とは

所得控除とは 『総所得金額から一定の金額を差し引く制度』 のことです。

所得控除には、以下のような種類があります。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 基礎控除

例えば、年収600万円の独身一人暮らしの会社員の課税総所得金額を求めてみます。

まず、会社員の場合は、給与所得で給与所得控除がありますので、

436万円+150万円=596万円

が、総所得金額になります。

他に所得が何もなければ「総所得金額」「総所得金額等」「合計所得金額」はすべて596万円ということになります。

複数の所得がある人以外は、ほとんどが「総所得金額」「総所得金額等」「合計所得金額」で同じ金額になります。

ただ、含まれている内容を知っていると計算するときに理解しやすいので、それぞれ何が含まれているのかを覚えておきましょう。

総所得金額596万円が分かったら、次は所得控除を差し引いて課税総所得金額を求めます。

独身一人暮らしで特に所得控除がない方は、「基礎控除」だけです。

基礎控除は、総所得金額に応じて控除額が変わりますが、総所得金額596万円の場合は、基礎控除額48万円で、

596万円-48万円=548万円

が、課税総所得金額です。

この課税総所得金額を利用して、所得税を計算していきます。

所得税と住民税の課税総所得金額は違う

先ほど、事例で会社員の課税総所得金額は、548万円と計算しましたが、548万円は所得税の課税総所得金額です。

住民税を計算する際の課税総所得金額は553万円で、所得税と住民税の課税総所得金額に違いがあります

どこに違いがあるのか、実際に住民税を計算しながら説明していきます。

住民税の課税総所得金額

住民税は、「所得割」と「均等割」で求めた課税額を合算した金額になります

住民税=所得割+均等割

均等割

均等割は、地方団体の条例で年額5000円など金額が、年額固定で決まっています。

所得割

所得割は、課税総所得金額に税率を掛けて求められるもので、一般的に税率は10%で設定されています。

住民税(所得割)=課税総所得金額×10%

住民税の課税総所得金額も

住民税(所得割)の課税総所得金額= 総所得金額-所得控除

で計算されますが、所得控除の控除額が所得税の控除額と異なります

所得税と住民税の基礎控除額の違い
総所得金額 基礎控除額 差額
(A)-(B)
所得税(A) 住民税(B)
24,000,000円以下 480,000円 430,000円 50,000円
24,000,000円超~24,500,000円以下 320,000円 290,000円 30,000円
24,500,000円超~25,000,000円以下 160,000円 150,000円 10,000円
25,000,000円超~ 0円 0円 0円

住民税の基礎控除額は43万円なので、

596万円-43万円=553万円

が、住民税の課税総所得金額となります。

総所得金額が同じであっても、所得税と住民税では所得控除の金額は異なるため、課税総所得金額も同様に変わってきます。

住民税の課税総所得金額の方が、若干高くなりますので、概算で計算する際に覚えておくとシミュレーションしやすいです。

住民税の住宅ローン控除

住民税の課税総所得金額を説明しましたが、住民税でもう1つ似た言葉があるのが、住宅ローン控除です。

住宅ローン控除とは 『住宅ローン年末残高の一定の割合に相当する金額を所得税や住民税から控除される住宅ローン減税制度』 のことで、原則として所得税から控除されます。

所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除できますが、控除しきれなかった分すべてが控除されるわけではなく、次のいずれか少ない金額から控除されます。

  • ①住宅ローン控除の控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった金額
  • ②所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)

所得税の課税総所得金額等

この2つの金額のうち、②には「所得税の課税総所得金額等」の額の7%とあります。

「所得税の課税総所得金額等」というのは、

所得税の課税総所得金額等=課税総所得金額+等

という意味で、「等」には、「課税退職所得金額」や「課税山林所得金額」が含まれます

課税総所得金額は、分離課税の所得が含まれていない所得から求められましたが、住民税の住宅ローン控除を計算する場合は、一部の分離課税の所得を含めて、控除額が計算されるということです

まとめ

ここまで、「課税総所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」「合計所得金額」の違いや、所得税と住民税を計算するときの「課税総所得金額」の注意点について、わかりやすく説明してきました。

住宅ローン控除は、所得税や住民税から還付・控除されるため「課税総所得金額」が重要になります。

その他に、以下の不動産関連の特例制度の適用判定で利用される金額には「合計所得金額」が利用されますので、合わせて押さえておきましょう。

  • 住宅取得等資金贈与の非課税
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  • 認定住宅新築等特別税額控除(長期優良住宅・低炭素住宅)
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

建築士・宅地建物取引士・建築積算士・被災建築物応急危険度判定士・SEOコンサルタント

分離発注で家建築。
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