土地や建物を不動産登記する際にかかる税金が『登録免許税』です。
登録免許税は、登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼り付けて納めますが、登録免許税納付用台紙に決まったフォーマットはありません。
こちらでは、登録免許税納付用台紙テンプレートを用意しており、どのように収入印紙を貼り付ければよいか、どのように提出すればよいか、納付するまでの流れについて以下の要点を中心に、わかりやすく解説しています。
- 登録免許税とは?
- 登録免許税納付用台紙とは?
- 登録免許税の納付までの流れ
登録免許税とは
登録免許税は 『不動産の所有権や抵当権などを登記する際に課税される税金』 です。
土地や建物の不動産登記や抵当権設定の抵当権設定登記をする時に登録免許税が課税されます。
それ以外にも、会社を設立する時の会社登記でも同様に登録免許税が課税されます。
住宅ローンを金融機関から借りた際、万が一、返済できない場合に備えて、土地や建物を担保とする権利のこと
登録免許税納付用台紙とは
登録免許税納付用台紙は 『登録免許税を納付する際に領収証書あるいは収入印紙を貼り付けるための台紙』 です。
登録免許税納付用台紙の書式は、特に決まったフォーマットはありませんので、A4用紙を代用しても問題ありません。
「 登録免許税納付用台紙をダウンロード」をクリックすると、登録免許税納付用台紙テンプレートをPDFファイルでダウンロードできます。
登録免許税の納付方法
登録免許税の支払方法は、以下の3つがあります。
- ①現金で納付する
- ②収入印紙で納付する
- ③電子申請で電子納付する
登録免許税納付用台紙が必要なのは、現金と収入印紙で納める場合で、今回は、この2つの納付方法について説明していきます。
電子申請でも可能
ただし、電子申請でも現金・収入印紙で納付できます。
どちらも登録免許税納付用台紙を申請情報を送信した登記所に、持参または送付して提出すればOKです。
①現金で納付する
現金で納める場合は 『領収済通知書(納付書)を使って、金融機関または税務署に現金で納付』 します。
- STEP1領収済通知書(納付書)に記入金融機関または税務署にて領収済通知書を入手し、必要な情報を記入します。
- STEP2登録免許税を納付金融機関または税務署の窓口にて、納付書と一緒に現金で登録免許税を納付します。
- STEP3領収証書を交付納付が完了すると、金融機関または税務署から、領収書が交付されます。
- STEP4登録免許税納付用台紙に領収証書を貼り付け登録免許税納付用台紙に交付された領収証書を貼り付けます。
- STEP5登記申請書と一緒に添付して提出登記申請書と一緒に登録免許税納付用台紙を添付して法務局(登記所)へ提出します。
STEP1.領収済通知書(納付書)に記入
領収済通知書(納付書)は、納付する税務署または一部の金融機関で入手できます。
すべての金融機関に置いてあるわけではないので、事前に問い合わせましょう。
領収済通知書(納付書)を入手したら、以下の項目を記入します。
- 年度
- 税目番号(221)
- 税務署名(税務署番号)
- 登録免許税の金額(本税・合計額)
- 納付者の住所氏名
STEP2.登録免許税を納付
領収済通知書に記入したら、日本銀行歳入代理店(銀行や郵便局)または税務署の窓口へ、領収済通知書を提出して登録免許税を現金で納付します。
STEP3.領収証書を交付
領収済通知書は、「領収済通知書」「領収控」「領収証書」の3枚綴りとなっています。
登録免許税の納付が完了したら、領収日付印が押された3枚目の「領収証書」を切り離し、納税者に交付されます。
STEP4.登録免許税納付用台紙に領収証書を貼り付け
領収証書をもらったら、登録免許税納付用台紙に貼り付けます。
先ほども説明したように、登録免許税納付用台紙の書式には、特に決まりはありませんので、「 登録免許税納付用台紙テンプレート」をダウンロードしてご利用ください。
登録免許税納付用台紙をダウンロードしたらA4用紙に印刷します。
印刷したら、登録免許税納付用台紙の真ん中に領収証書を貼り付けます。
STEP5.登記申請書と一緒に添付して提出
登録免許税納付用台紙に領収証書を貼り付けたら、登記申請書の次に登録免許税納付用台紙を綴ってホチキスでとめます。
そして、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の綴り目に1か所、登記申請書に使用した印鑑で『契印』します。
登録免許税納付用台紙をダウンロードして利用している場合は、左上に点線の半円がありますので、そちらに契印します。
「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の2枚で「申請書」という扱いなので、2枚の間のみ『契印』すれば問題ありません。(他の添付書類には必要なし)
ここまで完成したら、申請書を法務局(登記所)へ提出して、無事受付が完了すれば登記されます。
②収入印紙で納付する
収入印紙で納める場合は 『収入印紙を購入して、登記申請書の提出と一緒に納付』 します。
- STEP1収入印紙を購入郵便局または法務局(登記所)で登録免許税相当額の収入印紙を購入します。
- STEP2登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼り付け購入した収入印紙を登録免許税納付用台紙に貼り付けます。
- STEP3登記申請書と一緒に添付して提出登記申請書と一緒に登録免許税納付用台紙を添付して法務局(登記所)へ提出します。
STEP1.収入印紙を購入
登録免許税を収入印紙で納付する場合は、郵便局または法務局(登記所)で登録免許税相当額の収入印紙を購入します。
法務局(登記所)の多くは、施設内に印紙売り場が併設されており、登記と同時に納付できる手軽さから収入印紙で納付する司法書士が多いです。
STEP2.登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼り付け
登録免許税相当額の収入印紙を購入したら、登記申請書に直接貼り付けるか、別の登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼り付けます。(収入印紙を登記申請書に直接貼り付けてもOK)
こちらも登録免許税納付用台紙の書式には、特に決まりはありませんので、「 登録免許税納付用台紙テンプレート」をダウンロードしてご利用ください。
印刷したら、登録免許税納付用台紙の真ん中に収入印紙を貼り付けます。
このときに注意する点として、収入印紙に消印してはいけません。
契約書作成時に印紙を貼って消印をすることがありますが、登録免許税を収入印紙で納付する場合は、消印は不要です。
STEP3.登記申請書と一緒に添付して提出
登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼り付けたら、現金納付と同様に登記申請書の次に登録免許税納付用台紙を綴ってホチキスでとめて、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の綴り目に1か所『契印』します。
ここまで完成したら、申請書を法務局(登記所)へ提出して、無事受付が完了すれば登記されます。
まとめ
ここまで、登録免許税納付用台紙がどのようなものか、領収証書や収入印紙の貼り方、納付までの流れについて、わかりやすく解説してきました。
登録免許税納付用台紙は決まったフォーマットがないため、どういったものを利用すればよいか悩む方が多いですが、特に用意していなければ、「登録免許税納付用台紙テンプレート」を活用ください。
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