登録免許税の3つの納付方法(現金・収入印紙・電子)と納付書の書き方

登録免許税の納付方法や納付書の入手方法・書き方を詳しく解説

土地や建物を取得する際にかかる税金の1つが『登録免許税』です。

登録免許税を納付したいけど、「どうやって納付したらいい?」「納付書の書き方は?」と悩んでいませんか?

登録免許税の納付方法は3つあります。

登録免許税の納付方法
  • 現金で納付する
  • 収入印紙で納付する
  • オンライン申請で電子納付する

こちらでは、登録免許税の納付書の入手方法から書き方、納付するまでの流れについて以下の要点を中心に、わかりやすく解説しています。

主な要点
  • 登録免許税とは?
  • 登録免許税は誰が払う?
  • 納付する時期は?
  • 登録免許税の納付方法(現金・収入印紙・電子納付)
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登録免許税とは

登録免許税は土地建物や抵当権を登記する時に法務局(登記所)に現金で納付。3万円以下は収入印紙でもOK

登録免許税は 『不動産の所有権や抵当権を登記する際に課税される税金』 です。

土地や建物を購入して不動産登記する以外にも、抵当権を登記する時に登録免許税が課税されます。

抵当権とは

住宅ローンを金融機関から借りた際、万が一、返済できない場合に備えて、土地や建物を担保とする権利のこと

・登録免許税は、不動産の所有権や抵当権を登記する際に課税される税金
・抵当権を登記する時も登録免許税が課税される

登録免許税は誰が払う?

登録免許税の納税義務者は、「登記や登録等を受ける者」ですが、不動産売買では、登録免許税法で以下のように定められています。

第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

( 登録免許税法第三条

登録免許税法上では、買主と売主が共同で登記申請し、連帯して登録免許税を納付するとありますが、実際は買主が負担することが多いです。

抵当権設定でも、金融機関ではなく買主が負担することになります。

納付する時期は?

支払い期限については、登録免許税をいつ払うのか決まった期限はありません

登録免許税は、登記する際に課税される税金のため、基本的に登記申請と同じタイミングで支払います。

登録免許税がもったいないと登記しなかったら、第三者に所有権を主張できませんので、不動産を取得したら必ず不動産登記をしましょう。

・登録免許税の納税義務者は、登記や登録等を受ける者
・不動産売買の場合は、買主が負担することが多い
・基本的に登記申請と同じタイミングで登録免許税を納める

登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法

登録免許税の支払方法は、以下の3つがあります。

登録免許税の納付方法
  • ①現金で納付する
  • ②収入印紙で納付する
  • ③オンライン申請で電子納付する

①現金で納付する

登録免許税を現金で納付する方法

現金で納める場合は 『領収済通知書(納付書)を使って、金融機関または税務署に現金で納付』 します。

登録免許税を現金で納付して登記するまでの流れ
  • STEP1
    領収済通知書(納付書)に記入
    金融機関または税務署にて領収済通知書(納付書)を入手し、必要な情報を記入します。
  • STEP2
    登録免許税を納付
    金融機関または税務署の窓口にて、納付書と一緒に現金で登録免許税を納付します。
  • STEP3
    領収証書を交付
    納付が完了すると、金融機関または税務署から、領収書が交付されます。
  • STEP4
    台紙に領収証書を貼り付け
    登録免許税納付用台紙に交付された領収証書を貼り付けます。
  • STEP5
    登記申請書と一緒に添付して提出
    登記申請書と一緒に登録免許税納付用台紙を添付して法務局(登記所)へ提出します。

STEP1.領収済通知書(納付書)に記入

領収済通知書(納付書)の書き方

領収済通知書(納付書)は、納付する税務署または一部の金融機関で入手できます。

すべての金融機関に置いてあるわけではないので、事前に問い合わせましょう。

領収済通知書(納付書)を入手したら、以下の項目を黒のボールペンで記入します。

  • 年度
  • 税目番号(税目番号)
  • 税務署名(税務署番号)
  • 登録免許税の金額(本税・合計額)
  • 納付者の住所氏名
【記入①】年度

年度は、元号の年数を書きます。

納める年度が平成30年なら「30」、令和2年なら「02」です。

【記入②】税目番号(税目番号)

科目番号(税目番号)は、登録免許税の科目番号「221」を書きます。

領収済通知書(納付書)の裏側にも科目番号が記載されているため、忘れても心配ありません。

【記入③】税務署名(税務署番号)

【記入③】税務署名と税務署番号は、納付する税務署名(税務署番号)です。(最寄の税務署があらかじめ印刷されている場合もあり)

登録免許税は国税のため、原則どの税務署で納付しても構いませんが、登記する法務局(登記所)から指定されることもあります

現金納付では確認できない理由で指定されることもあるため、事前に法務局(登記所)に指定の税務署がないか確認しましょう

【記入④】登録免許税の金額(本税・合計額)

登録免許税の金額は、事前に計算した登録免許税額を右に詰めて書きます。

合計額の欄には、金額頭部に必ず「¥」字を記載しなければならないので、注意しましょう。(11,700)

登録免許税の計算方法が分からない方はicon-book 登録免許税とは?計算方法や軽減措置と税率をわかりやすく解説!をご確認ください。

【記入⑤】納付者の住所氏名

住所(所在地)・氏名(法人名)には、納税義務者(土地建物の権利者)の住所氏名を書きます。

STEP2.登録免許税を納付

領収済通知書(納付書)に記入したら、日本銀行歳入代理店(銀行や郵便局)または税務署の窓口へ、領収済通知書(納付書)を提出して登録免許税を現金で納付します。

STEP3.領収証書を交付

領収済通知書(納付書)は、「領収済通知書(納付書)」「領収控」「領収証書」の3枚綴りとなっています。

登録免許税の納付が完了したら、領収日付印が押された3枚目の「領収証書」を切り離し、納税者に交付されます。

STEP4.台紙に領収証書を貼り付け

領収証書をもらったら、登録免許税納付用台紙に貼り付けます。

登録免許税納付用台紙は、特に決まりはありませんので、A4用紙を代用しても問題ありません

「 icon-file-text 登録免許税納付用台紙テンプレート」を用意しておりますので、こちらをご利用ください。

STEP5.登記申請書と一緒に添付して提出

「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の綴り目に1か所、登記申請書に使用した印鑑で契印

登録免許税納付用台紙に領収証書を貼り付けたら、登記申請書の次に綴ってホチキスでとめます

そして、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の綴り目に1か所、登記申請書に使用した印鑑で『契印』します

「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の2枚で「申請書」という扱いなので、2枚の間のみ『契印』すれば問題ありません。(他の添付書類には必要なし)

登記申請書の記載例については「法務局:不動産登記の申請書様式について」で確認しましょう。

ここまで完成したら、申請書を法務局(登記所)へ提出して、無事受付が完了すれば登記されます。

②収入印紙で納付する

登録免許税を収入印紙で納付する方法

収入印紙で納める場合は 『収入印紙を購入して、登記申請書の提出と一緒に納付』 します。

登録免許税額が3万円以下の場合に、収入印紙で納付が認められていますが、実際には3万円を超えた場合でも収入印紙で納付できます

3万円以上で収入印紙で納めたい方は、念のため問題ないか登記する法務局(登記所)に確認しましょう。

登録免許税を収入印紙で納付して登記するまでの流れ
  • STEP1
    収入印紙を購入
    郵便局または法務局(登記所)で登録免許税相当額の収入印紙を購入します。
  • STEP2
    台紙に収入印紙を貼り付け
    購入した収入印紙を登録免許税納付用台紙に貼り付けます。
  • STEP3
    登記申請書と一緒に添付して提出
    登記申請書と一緒に登録免許税納付用台紙を添付して法務局(登記所)へ提出します。

STEP1.収入印紙を購入

登録免許税を収入印紙で納付する場合は、郵便局または法務局(登記所)で登録免許税相当額の収入印紙を購入します。

法務局(登記所)の多くは、施設内に印紙売り場が併設されており、登記と同時に納付できる手軽さから収入印紙で納付する司法書士が多いです。

収入印紙はコンビニでも取り扱いがありますが、コンビニで販売されている収入印紙は200円が基本です。

登録免許税が高額な場合は、郵便局または法務局(登記所)で購入したほうが無難でしょう。

STEP2.台紙に収入印紙を貼り付け

登録免許税相当額の収入印紙を購入したら、登記申請書に直接貼り付けるか、別の登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼り付けます。(収入印紙を登記申請書に直接貼り付けてもOK)

収入印紙の登録免許税納付用台紙も、特に決まりはありませんので、A4用紙を代用して問題ありません。

このときに注意する点として、収入印紙に消印してはいけません

契約書作成時に印紙を貼って消印をすることがありますが、登録免許税を収入印紙で納付する場合は、消印は不要です

STEP3.登記申請書と一緒に添付して提出

登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼り付けたら、現金納付と同様に登記申請書の次に綴ってホチキスでとめて、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の綴り目に1か所『契印』します

ここまで完成したら、申請書を法務局(登記所)へ提出して、無事受付が完了すれば登記されます。

③オンライン申請で電子納付する

登録免許税をオンライン申請で電子納付する方法

法務省:不動産登記の電子申請(オンライン申請)について

不動産登記をインターネットを使って申請(電子申請)する場合は 『インターネットバンキング・モバイルバンキング又はATMを利用することにより,登録免許税を電子納付』 できます。

電子納付の方法
  • インターネットバンキングを利用して納付
  • ATMを利用して納付
登録免許税を電子納付する流れ
  • STEP1
    申請用総合ソフトをインストール
    登記・供託オンライン申請システムHPから申請用総合ソフトをダウンロードしてインストールします。
  • STEP2
    不動産登記の申請情報を作成
    申請用総合ソフトに用意されている登記申請書様式を利用して、不動産登記の申請情報を作成します。
  • STEP3
    「電子納付情報」を発行
    申請情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
  • STEP4
    電子納付
    インターネットバンキング・モバイルバンキングまたは、電子納付対応のATMから登録免許税を納付します。

 

STEP1.申請用総合ソフトをインストール

不動産登記をオンラインで申請する場合は、「申請用総合ソフト」が必要です。

申請用総合ソフトは、登記・供託オンライン申請システムHPからダウンロードできます。

詳しい操作について「ダウンロード及び操作手引書」をご確認ください。

STEP2.不動産登記の申請情報を作成

申請用総合ソフトをインストールしたら、ソフトを起動させて申請書を作成していきます。

登記申請書様式は目的に合わせて選択できますので、適切な申請様式を選択して、登記に必要な申請情報を作成していきます。

STEP3.「電子納付情報」を発行

申請情報を作成して、登記・供託オンライン申請システムに送信すると電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。

STEP4.電子納付

「電子納付情報」が発行されたら、その情報からインターネットバンキング・モバイルバンキングまたは、電子納付対応のATMから登録免許税を納付します。

現金・収入印紙で納付

不動産登記電子申請で登録免許税を現金・印紙を納付する方法

不動産登記のオンライン申請では、電子納付ではなく、現金・収入印紙でも納付できます。

どちらも登録免許税納付用紙を申請情報を送信した登記所に、持参または送付して提出すればOKです。

まとめ

ここまで、不動産登記をする際の登録免許税の納付方法について、わかりやすく説明してきました。

登録免許税の納付方法は以下の3つです。

登録免許税の納付方法
  • ①現金で納付する
  • ②収入印紙で納付する
  • ③オンライン申請で電子納付する

不動産売買の登記は、基本的に司法書士に依頼することが多いので、自ら登記することは少ないです。

ご自身で登録免許税を納付したいときは、最寄の法務局(登記所)でも分かりやすく説明してくれますので、一度相談してみましょう。

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