誰でも簡単!抵当権抹消手続きを自分でする時の流れを分かりやすく解説

誰でも簡単!抵当権抹消手続きを自分でする時の流れを分かりやすく解説

住宅ローンを完済したら終わりではなく、抵当権抹消登記の手続きをする必要があります。

抵当権抹消登記の手続きは、司法書士に依頼できますが、自分ですることもできます。

自分で抵当権抹消登記をすることで、費用を抑えられますので、是非やってみましょう。

こちらでは、抵当権抹消の流れや抵当権抹消登記に必要な書類について以下の要点を中心に、わかりやすく解説しています。

主な要点
  • 抵当権と抵当権抹消とは?
  • 抵当権抹消登記の手続きの流れ
  • 抵当権抹消登記に必要な書類
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抵当権とは?

抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際に 『購入する不動産を借り入れの担保として設定する権利』 のこと

抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際に 『購入する不動産を借り入れの担保として設定する権利』 のことです。

住宅ローンを組んで新築住宅を建てたり、マンションを購入するときは、金融機関がその不動産に抵当権を設定します。

もしも、住宅ローンの返済ができなくなった場合は、抵当権を設定した金融機関がその不動産を差し押さえることができます。

差し押さえられた不動産は競売にかけられ、競売で得たお金から「優先的に貸したお金を回収できる」というわけです。

抵当権を設定する場合は、法務局で抵当権設定登記を行います。

いつまで抵当権が設定される?

抵当権は、住宅ローンを借りた人が返済できなくなったときの担保ですが、住宅ローンを払い終えると、抵当権を設定した金融機関が、不動産を差し押さえることはありません。

つまり、抵当権が設定される期間というのは、住宅ローンの完済日までとなります。

しかし、住宅ローンが完済したからといって自動的に抵当権が抹消されるわけではありません

抵当権を抹消するには、抵当権抹消登記をしなければいけませんが、金融機関はしてくれません。

一般的には、抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼しますが、自分で書類を作成して、管轄の法務局で抵当権抹消手続きをすることもできます。

抵当権抹消しなくても大丈夫!?

抵当権設定登記をそのままにしていたとしても、金融機関が不動産を差し押さえることはありませんが、抵当権抹消登記の手続きをしないまま死亡すると、相続人が相続登記と一緒に抵当権抹消登記の手続きをする羽目になります。

他にも長年ほったらかすと、抵当権抹消登記の手続きに必要な書類を紛失して、再発行してもらう手間も増えるため、住宅ローンが完済したら速やかに抵当権抹消登記の手続きをしましょう

抵当権抹消登記とは

抵当権抹消登記とは、『不動産に設定されている抵当権を不動産登記簿から抹消すること』

抵当権抹消登記とは、『不動産に設定されている抵当権を不動産登記簿から抹消すること』 です。

抵当権抹消登記をする際には、登録免許税を納付する必要があります。

登録免許税とは

不動産の所有権や抵当権を登記する際に課税される税金のこと。
抵当権抹消登記する際も課税される。

抵当権抹消登記の登録免許税は、1つの不動産につき1,000円かかります。

土地と建物は別々の不動産でカウントされるため、土地と建物の抵当権を抹消する場合は、

1,000円×2=2,000円

必要です。

抵当権抹消登記の手続きの流れ

抵当権抹消登記の手続きの流れ

抵当権抹消登記の手続きの流れ
  • STEP1
    住宅ローンを完済
    金融機関から借りた住宅ローンを完済します。
  • STEP2
    金融機関から書類を受理
    住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。
  • STEP3
    抵当権抹消登記申請書を記入
    法務局のホームページから抵当権抹消登記申請書をダウンロードして、必要な情報を記入します。
  • STEP4
    5つの提出書類を提出
    金融機関から受け取った4つの書類と抵当権抹消登記申請書を一緒に法務局(登記所)へ提出します。
  • STEP5
    抵当権抹消の確認
    登記完了日以降に、抵当権抹消が完了したか法務局へ確認にいきます。

STEP1.住宅ローンを完済

抵当権抹消登記をするには、まずは住宅ローンを完済する必要があります。

不動産を売却したり、別の住宅ローンを借りて、抵当権抹消登記することもできますが、どちらにしても住宅ローンを完済しなければ、抵当権抹消登記に必要な書類を金融機関から発行してもらえませんので、住宅ローンを完済しましょう。

STEP2.金融機関から書類を受理

住宅ローンを全て返済したら、金融機関から抵当権抹消登記に必要な以下の4つの書類が送られてきます。

  • 登記済証(登記識別情報)
  • 弁済証書または解除証書(登記原因証明情報)
  • 登記事項証明書(資格証明情報)
  • 委任状(代理権限証明情報)

登記済証(登記識別情報)

登記済証とは 『抵当権設定時に法務局から発行される書類』 のことです。

現在では、法務局で登記済証は発行しておらず、代わって登記識別情報が発行されています。

こちらの登記済証(登記識別情報)は、抵当権抹消登記手続きに必要な書類となります。

弁済証書または解除証書(登記原因証明情報)

弁済証書とは 『住宅ローンが完済されたことを証明する書類』 のことです。

解除証書は、保証会社が間に入ってる場合に発行される証書です。

こちらの弁済証書または解除証書(登記原因証明情報)は、抵当権抹消登記手続きに必要な書類となります。

登記事項証明書(資格証明情報)

登記事項証明書とは 『法務局から所有権や抵当権設定などの登記記録を写した証明書』 のことです。

抵当権抹消登記申請書の「義務者」欄に、会社法人等番号を記載した場合は、登記事項証明書を添付する必要はありません

委任状(代理権限証明情報)

委任状とは 『抵当権抹消登記の手続きを委任するための書類』 のことです。

こちらの委任状(代理権限証明情報)は、抵当権抹消登記手続きに必要な書類となります。

STEP3.抵当権抹消登記申請書を記入

抵当権抹消登記申請書の様式と記入例

抵当権抹消登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。

抵当権抹消登記申請書には、以下の2つが容易されています。

  • 抵当権抹消の抵当権抹消登記申請書
  • 抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の抵当権抹消登記申請書

敷地権付き区分建物とは、分譲マンションなどの区分建物のことです。

2つの申請書の違いは「不動産の表示」という項目で、専用部分と敷地権の内容を書く内容が増えている点です。

分譲マンションを購入して抵当権設定をしていた場合は、「抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の抵当権抹消登記申請書」をダウンロードしましょう。

icon-file-text-o 法務局HP:抵当権抹消登記申請書

抵当権抹消登記申請書の記入例

抵当権抹消登記申請書の書き方ついてはicon-book 抵当権抹消登記申請書の記入例と書き方を分かりやすく解説! 】で詳しくまとめていますので、ご確認ください。

STEP4.5つの提出書類を提出

抵当権抹消登記の手続きに必要な書類は以下の5つです。

  • 登記済証(登記識別情報)
  • 弁済証書または解除証書(登記原因証明情報)
  • 登記事項証明書(資格証明情報)
  • 委任状(代理権限証明情報)
  • 抵当権抹消登記申請書

抵当権抹消登記申請書の「義務者」欄に、会社法人等番号を記載した場合は、登記事項証明書(資格証明情報)を添付する必要はありません

すべての書類が準備できたら、法務局(登記所)へ提出します。

抵当権抹消手続きをしてから実際に登記が完了するまでに時間がかかりますので、申請のとき、いつ完了するか登記完了日を確認しておきましょう。

補正がある場合は、再度法務局へ出向いて、担当者の指示の下、修正します。

STEP5.抵当権抹消の確認

登記完了日以降に、抵当権抹消が完了したか法務局へ確認にいきます。

登記が完了すると登記事項証明書を取得して確認ができますのが、こちらは任意です。

登記事項証明書を発行してもらうには650円かかりますが、しっかり確認したい方は、発行してもらいましょう。

まとめ

ここまで、抵当権抹消の流れや抵当権抹消登記に必要な書類について、わかりやすく解説しています。

誰でも自分で抵当権抹消登記手続きができますので、司法書士の費用を抑えたい場合は是非、自分で手続きをしてみましょう。

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