「領収書の金額が5万円未満なら収入印紙必要ないけど、税込み?税抜き?」と悩んでいませんか?
ある要件を満たせば、印紙税の記載金額(領収書の金額)に消費税額等を含めなくてよいとされていますが、その1つの要件が記載金額の書き方です。
消費税額等とは
国税である消費税と地方税である地方消費税を合わせもの。
例)消費税率6.3%+地方消費税率1.7%=8%
本来、非課税で印紙税がかからない領収書であっても、消費税額等の記載金額の書き方によっては印紙税がかかるケースもあります。
こちらでは、消費税額等の記載金額の書き方によって印紙税の金額がどのように関係してくるのか、消費税額等を含めなくてよいとされる要件について、わかりやすくまとめています。
主な要点
- 印紙税と収入印紙の関係
- 印紙税額の求め方(4つのケースで事例紹介)
- 消費税額等特例の3つの要件
- 第1号・第2号・第17号文書の印紙税額一覧表