印紙税過誤納確認申請書の記入例と書き方を分かりやすく解説!

印紙税の還付方法と印紙税過誤納確認申請書の書き方

印紙税の還付を申請する方で、印紙税過誤納確認申請書の書き方に悩んでいませんか?

印紙税過誤納確認申請書は、文書の種類によって、記入しなくてよい欄もあるので、ちょっとややこしいです。

こちらでは、印紙税の還付を受ける際の印紙税過誤納確認申請書の書き方や、申請から還付されるまでの流れについて以下の要点を中心に、わかりやすく解説しています。

主な要点
  • 印紙税の還付が受けられるケース
  • 印紙税の還付が受けられないケース
  • 印紙税の還付申請から還付を受けるまでの流れ
  • 印紙税過誤納確認申請書の書き方と記入例

印紙税の還付が受けられる範囲

印紙税の納付の必要がない文書に、誤って収入印紙を貼ってしまった場合など、印紙税の還付申請をすれば還付を受けられますが、還付が受けられないケースもあります

印紙税の還付が受けられるケース

印紙税の還付が受けられる3つのケース

印紙税の還付が受けられるのは、以下のようなケースです。(国税庁:印紙税の還付が受けられる範囲

還付が受けられるケース
  • ①収入印紙を納税額よりも多く貼ってしまった
  • ②印紙税を納付する必要のない文書(非課税文書・不課税文書)に貼ってしまった
  • ③収入印紙を貼ったものの、損傷・汚染・書損などの理由で使用する見込みがなくなった

①収入印紙を納税額よりも多く貼ってしまった

①の場合は、文書に貼り付けた収入印紙の金額から本来納付すべき金額を差し引いた金額が還付されます。

還付例1

文書に貼り付けた収入印紙の金額:1,000円
本来納付すべき金額:200円
還付金:1,000円-200円=800円

②印紙税を納付する必要のない文書に貼ってしまった

②の場合は、そもそも印紙税が課せられませんので、文書に貼り付けた収入印紙の金額がそのまま還付されます。

還付例2

文書に貼り付けた収入印紙の金額:200円
還付金:200円

③収入印紙を貼ったものの、使用する見込みがなくなった

③は、書き損じなどの理由により使用する見込みがなくなった場合に、文書に貼り付けた収入印紙の金額がそのまま還付されます。

例えば、契約後に契約解除や取り消しとなった場合は、③に該当せず、過誤納還付の対象にはならないため、注意が必要です。

還付例3

文書に貼り付けた収入印紙の金額:200円
還付金:200円

印紙税の還付が受けられないケース

印紙税の還付が受けられないのは、以下のようなケースです。

還付が受けられないケース
  • ①収入印紙を印紙税の納付以外に使用した場合
  • ②納税義務が生じている場合
  • ③請求期限が過ぎた場合(文書作成日から5年以上経過

①収入印紙を印紙税の納付以外に使用した場合

収入印紙は、印紙税の納付以外に、登録免許税の納付や国への手数料の納付などにも使用します。

例えば、登録免許税額を間違って収入印紙を貼った場合に、「納付額印紙税過誤納確認申請書」で還付請求しようとしても、印紙税法による還付請求することはできません

登録免許税の還付請求する場合は、「還付通知請求・申出書」を提出します。

収入印紙で納付するものについては、税の種類によって還付方法が異なるため、該当する還付請求方法を確認しましょう。

収入印紙で納付するものには、税の種類によって還付方法が異なる

②納税義務が生じている場合

印紙税は、『課税文書を作成した時』に納税義務が成立します。

納税義務が生じている場合は、還付することができません

ここでの「作成」は、その文書の目的に従って行使することをいい、行使の態様によって納税義務の時期が異なります。(印紙税法基本通達第44条)

関係法令

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

2 課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平13課消3-12、平18課消3-36改正)

(1) 相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時

(2) 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時

(3) 一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時

(4) 認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時

(5) 第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時

(??印紙税法基本通達第44条

国税庁:課税文書の作成時期
行使の態様作成の時例示
相手方に交付する目的で作成される課税文書交付の時手形、株券、出資証券、社債券、預貯金証書、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券、保険証券、配当金領収書、受取書、請書、差入書
契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書証明の時各種契約書、協定書、約定書、合意書、覚書
一定事項の付込みを証明することを目的として作成される課税文書最初の付込みの時預貯金通帳、その他通帳、判取帳
認証を受けることにより効力が生ずる課税文書認証の時定款
本店に備え置くものに限り課税文書に該当するもの本店に備え置く時新設分割計画書

例えば、領収書(受取書)は、交付の時に納税義務が生じますが、相手方に渡していなければ、納税義務は生じないため、還付請求できます

もしも、相手方が受け取った後に領収書の間違いに気づいた場合、相手方が還付請求しようとしても、交付の時に納税義務が生じているため、還付請求できません

還付請求したあとでも、この納税義務の見解によって、印紙税の過誤納に該当しない旨の通知処分されることもあります。

?納税義務が生じるかどうかが争点で裁判になることもありますので、還付請求するときは、納税義務があるのかどうかをしっかり見極めましょう。

納税義務が生じている場合は、還付することができない

③請求期限が過ぎた場合

印紙税の還付請求はいつでもできるわけではなく、請求期限が設けられています。

請求期限は、過誤納となっている文書を作成した日から5年以内です。

5年以上経過した場合は、還付請求ができなくなりますので、ご注意ください。

印紙税還付の請求期限は、過誤納となっている文書作成日から5年以内

印紙税の還付申請から還付を受けるまでの流れ

印紙税の還付申請から還付を受けるまでの流れ

印紙税の還付申請から還付を受けるまでの流れ
  • STEP1
    還付請求に必要なものを準備
    還付請求に必要な「還付請求の対象となる文書」「印紙税過誤納確認申請書」「印鑑」を用意します。
    「印紙税過誤納確認申請書」は、国税庁HPからダウンロードするか税務署で入手します。
  • STEP2
    印紙税過誤納確認申請書に記入
    印紙税過誤納確認申請書に必要な情報を記入します。

    印紙税過誤納確認申請書をダウンロードした場合は、3枚とも記入します。

  • STEP3
    申請書3枚すべてに押印
    印紙税過誤納確認申請書に必要な情報を記入したら、3枚すべてに押印します。
  • STEP4
    申請に必要な書類を税務署へ提出
    申請に必要な「還付請求の対象となる文書」「印紙税過誤納確認申請書」を税務署へ提出します。
  • STEP5
    申請書に記入した口座へ送金
    「印紙税過誤納確認申請書」の記入した金融機関の口座に還付金が送金されます。

STEP1.還付請求に必要なものを準備

印紙税の還付請求に必要なものは、以下の3つです。

還付請求に必要なもの
  • ①還付請求の対象となる文書
  • ②印紙税過誤納確認申請書
  • ③印鑑

①還付請求の対象となる文書

「還付請求の対象となる文書」とは、過って収入印紙を貼ってしまった文書のことです。

②印紙税過誤納確認申請書

「印紙税過誤納確認申請書」は、印紙税の還付を受けるために提出する申請書です。

申請書は、税務署または国税庁HPからダウンロードして入手できます。

印紙税過誤納確認申請書PDFファイル

※申請書は、PDFファイルでExcel(エクセル)ファイルはありません。

印紙税過誤納確認申請書は、OCR入力用も含めた3枚の用紙があり、3枚とも同じ内容を記入します。

税務署では、3枚複写式の印紙税過誤納確認申請書で、1枚目を記入するだけで済みます。

何度も記入するのが面倒な方は、3枚複写式がおすすめです。

③印鑑

印紙税過誤納確認申請書の「申請者・請求者」欄に、押印が必要ですので、印鑑を用意しましょう。

申請者が法人の場合は、代表者印になります。

STEP2.印紙税過誤納確認申請書に記入

印紙税過誤納確認申請書に必要な情報を記入していきます。

国税庁HPから印紙税過誤納確認申請書をダウンロードした方は、3枚とも記入してください。

記入項目の確認

印紙税過誤納確認申請書の記入範囲

印紙税過誤納確認申請書の記入する項目は、青枠の範囲です。

「整理番号」欄、「※」印欄及び「税務署整理欄」には、記入しません。

  • 申請書タイトル
  • 提出先
  • 申請者・請求者
  • 過誤納の事実
  • 合計(数量及び過誤納税額)
  • 充当請求金額・還付金額
  • 証拠書類・参考事項
  • 還付を受けようとする金融機関

印紙税過誤納確認申請書に記入する主な項目はこちらの8つです。

ここからは、印紙税過誤納確認申請書の書き方を項目ごとに説明していきます。

【記入①】申請書タイトル

印紙税過誤納確認申請書の書き方「申請書タイトル」

こちらの用紙は、「印紙税過誤納確認申請書」「印紙税過誤納充当請求書」の2つの意味合いを持ちます。

納め過ぎてしまった印紙税を充当しない場合は、記入例のように「充当請求」の文言に二重線を引き、抹消します。

【記入②】提出先

印紙税過誤納確認申請書の書き方「提出先」

印紙税過誤納確認申請書の提出先は、過誤納となった文書の納税地を所轄する税務署長です。

印紙税の納税地は、原則として文書を作成した事業所の所在地となっています。(国税庁:受取書の納税地

こちらには、「所轄税務署名」と「提出日」を書きます。

【記入③】申請者・請求者(代理人)

印紙税過誤納確認申請書の書き方「申請者・請求者」

「申請者・請求者(代理人)」の項目には、以下の4つの欄があります。

  • 住所
  • 電話
  • 氏名又は名称及び代表者氏名
  • 同上代理人

こちらには、申請者の「住所」「電話番号」「氏名」を書きます。

申請者住所電話番号氏名
個人個人の住所個人の電話番号個人名
法人本店又は主たる事務所の所在地本店又は主たる事務所の電話番号法人名・代表者の役職名・代表者名

代理人として申請書を提出する場合は、同上代理人欄に「代理人の氏名」を書きます。

代理人が印紙税過誤納確認申請をする場合は、申告・申請等事務代理人届出書も一緒に提出が必要となります。

申告・申請等事務代理人届出書は、税務署または国税庁HPからダウンロードして入手できます。

○○税申告・申請等事務代理人届出書PDFファイル

※代理人届出書は、PDFファイルでExcel(エクセル)ファイルはありません。

【記入④】過誤納の事実

印紙税過誤納確認申請書の書き方「過誤納の事実」

「過誤納の事実」の項目には、以下の9つの欄があります。

  • 区分
  • 号別・物件名
  • 名称
  • 納付年月日
  • 数量
  • 納付税額・過誤納税額
  • 過誤納となった理由
【区分】

過誤納の事実の記入例「区分」

区分欄は、以下に該当する場合は「1」を、それ以外の場合は「2」を書きます。

区分「1」に該当する内容
  • 印紙税を多く納付した印紙を貼り付けた文書、または税印を押した文書
  • 印紙税を納付する必要のない文書に収入印紙を貼った場合
  • 印紙税納付計器により納付印を押した文書
【号別・物件名】

過誤納の事実の記入例「号別・物件名」

まず、印紙税に関連する文書には、以下の3つの文書があります。

文書の種類内容号別
課税文書印紙税の課税対象となる文書
例)土地売買契約書、5万円以上の領収書など
1号から20号のいずれか
非課税文書課税文書のうち、印紙税が課税されない文書
例)5万円未満の領収書など
1号から20号のいずれか
不課税文書印紙税の課税対象とならない文書
例)建物の賃貸借契約書など
なし(記入不要)

課税文書は、「国税庁:印紙税額の一覧表」にある第1号文書から第20号文書までの20種類の文書があります。

号別欄には該当する「文書の番号」を、物件名欄には該当する「文書の種類」を書きます。

記入例については、こちらを参考にしてください。

印紙をはり付けた文書号別物件名(文書の種類)
1号の3文書1号の3文書(消費貸借に関する契約書)の記載例消費貸借に関する契約書
2号文書2号文書(請負に関する契約書)の記載例請負に関する契約書
17号の1文書17号の1文書(売上代金に係る金銭等の受取書)の記載例売上代金に係る金銭等の受取書
不課税文書不課税文書の記載例

例えば、5万円未満の領収書は非課税文書ですが、「17号の1文書(売上代金に係る金銭等の受取書)」に該当しますので、「171」と書きます。

建物の賃貸借契約書の場合は、課税文書に該当しない不課税文書のため、号別欄・物件名欄ともに記入する必要はありません

ちなみに、20種類の課税文書のうち、不動産取引でよく使われる文書はこちらの3つです。

文書の種類(物件名)
1号1.不動産の譲渡に関する契約書
(例) 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例) 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
3.消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
2号1.請負に関する契約書
(例) 工事請負契約書、工事注文請書、請負金額変更契約書など
17号1.売上代金に係る金銭の受取書
(例) 不動産賃貸料の受取書、請負代金の受取書など
2.売上代金以外の金銭の受取書
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
【名称】