登録免許税や固定資産税などを計算する際に、固定資産税評価額を使って計算しますが、建物について、固定資産税評価額がまだ決まっていない場合があります。
登録免許税は、不動産登記を申請するときに納付しなければならず、登録免許税を納めなければ登記申請ができません。
固定資産税評価額が分からない場合は、法務局が公開している「新築建物等価格認定基準表」を使います。
こちらでは、全国の新築建物等価格認定基準表まとめと新築建物等価格認定基準表を使ってどのように建物価格を算出するのかについて、わかりやすく解説しています。
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主な要点
- 新築建物課税標準価格認定基準とは?
- 新築建物課税標準価格認定基準の見方
- 全国の新築建物等価格認定基準表