不動産取得税の軽減や還付を受けるときの必要書類と入手先まとめ

不動産取得税の軽減や還付を受けるときの必要書類と入手先まとめ

土地や建物の不動産を取得した場合は、不動産取得申告書を提出する必要があります。

更に、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は「不動産取得税減額申請書」を、すでに支払った後の場合は「不動産取得税還付申請書」を提出する必要があります。

しかし、各都道府県によって提出する必要書類の様式や提出物に若干の違いあります。

こちらでは、東京都を例に、以下の4つのケースで、不動産取得税の必要な書類や入手方法をまとめています。

  • 土地を購入後、新築住宅を建てた場合
  • 新築建売住宅・新築分譲マンションを購入した場合
  • 中古住宅を購入した場合
東京都主税局の「不動産取得税

土地を購入後、新築住宅を建てた場合

土地を購入した後に、注文住宅で新築住宅を建てるときに、提出する必要書類は、以下のとおりです。

土地を購入後、新築住宅を建てたときに提出する必要書類
必要書類入手先
①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書)税事務所
②土地の売買契約書【写し】不動産会社等
③最終代金領収書【写し】不動産会社、建築業者等
④3つの中のいずれか1つ検査済証指定確認検査機関
建物引渡証明書建築業者等
建物の登記事項証明書法務局
新築した住宅が長期優良住宅の場合
⑤長期優良住宅の認定通知書不動産会社、建築業者等
共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合
⑥平面図【写し】建築士等

土地を購入して、一般的な住居用の新築住宅を建てた場合は、①~④の書類を提出すれば問題ありません。

建築した住宅が長期優良住宅の場合は、優遇措置がありますので、長期優良住宅の認定通知書が必要となります。

自宅を店舗や事務所など併用住宅にする場合は、平面図の写しが必要となります。

 

①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書)

不動産取得税申告書

不動産を取得したときには、減額申告に関係なく「不動産取得税申告書」を税事務所へ提出します。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、「不動産取得税減額申告書」も提出しますが、「不動産取得税申告書」と「不動産取得税減額申告書」が1枚になっている様式もあります

東京都の場合は、こちらのように1枚になっています。

不動産取得税減額申告書

「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」の名称も、以下のように各都道府県でさまざまです。

  • 不動産取得税の減額申告書
  • 住宅用土地に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 新築住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 既存住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 不動産取得税減額・免除(還付)申請書

提出についても

  • 「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」両方提出
  • 「不動産取得税減額申告書」のみ提出
  • 土地と建物で「不動産取得税減額申告書」を別々に提出
  • 土地と建物あわせて「不動産取得税減額申告書」を提出

と、違いがありますので、提出前に確認しましょう。

不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の入手方法

不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。

「不動産取得税減額申告書 ダウンロード 東京」などで、検索するとすぐに見つかります。

不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の書き方

不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の書き方については、以下で詳しく解説していますので、ご確認ください。

不動産取得税申告書の書き方

不動産取得税申告書の書き方と記入例まとめ
不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!
  • 不動産取得税とは?
  • 不動産取得税申告書と不動産取得申告書の違いは?
  • 不動産取得税申告書提出までの流れ

不動産取得税減額申告書の書き方

不動産取得税減額申告書の書き方と記入例まとめ
不動産取得税減額申告書の書き方マニュアル!記入例の見本も公開
  • 不動産取得税とは?
  • 不動産取得税の減額申告と軽減措置
  • 不動産取得税申告書提出から納付までの流れ

②土地の売買契約書【写し】

土地や建物の売買契約書または建築請負契約書の写し

土地を購入した際の「売買契約書」の写しです。

土地の所有権移転登記がされている場合は、不要とする都道府県もあります。

売買契約書とは 『土地や建売住宅・中古住宅を購入する際に不動産会社と契約した書類』 です。

建築請負契約書とは 『住宅の建設やリフォーム工事を行う際に工事請負会社と契約した書類』 です。

売買契約書・建築請負契約書では、土地・建物の「取得年月日」「取得価格」「建物の床面積が50㎡以上であること」「特定取得または特別特定取得に該当すること」を確認するために利用します。

特定取得と特別特定取得とは「特定取得」とは、住宅の購入費や建築費用に、8%または10%の消費税が含まれている住宅の取得のこと(個人から購入した住宅は消費税が含まれていないので特定取得に該当しない)
「特別特定取得」とは、住宅の購入費や建築費用に、10%の消費税が含まれている住宅の取得のこと

売買契約書または建築請負契約書の入手方法

売買契約書または建築請負契約書は、契約時に双方契約書を作成しているため、ご自身の手元にあるはずです。

提出する契約書は写し(コピー)となりますので、原本ではなくコピーを必ず提出しましょう。

③最終代金領収書【写し】

売買代金や請負金額の「領収書」の写しです。

④3つの中のいずれかの書類

新築住宅について、以下の3つの中のいずれかの書類が必要となります。

  • 検査済証
  • 建物引渡証明書
  • 建物の登記事項証明書

検査済証

検査済証です。

建物引渡証明書

建物引渡証明書です。

建物引渡証明書を提出する場合は、建築業者などの印鑑証明書(原本)も必要となります。

建物の登記事項証明書

登記事項証明書の「表題部」「権利部(甲部)」「権利部(乙区)」

(法務局:「登記事項証明書」の例)

登記事項証明書とは 『不動産の登記記録をコンピューターからプリントアウトして認証を受けた証明書』 です。

登記事項証明書には、過去の変更履歴を含んだ全ての登記記録が記載されている「全部事項証明書」と、一現在の登記内容だけが分かる「現在事項証明書」があります。

一部の都道府県HPでは、「全部事項証明書」と指定されていますので、どこまでの情報が記載されている登記事項証明書が必要かを確認しましょう。

こちらは、

  • 中古住宅の建築年月日を明らかにする書類
  • 住宅の新築日と延床面積を証明する書類
  • 当該譲受者との間の土地の所有権の移転を証する書類
  • 未使用住宅であることを明らかにする書類

として必要されることが多く、登記事項証明書以外にも

  • 住宅用家屋証明書
  • 未使用住宅証明書
  • 住宅の表題登記の登記申請書
  • 検査済証
  • 建築確認申請書
  • 建築基準法に基づく検査済証
  • 登記完了証

などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。

土地や建物の登記事項証明書の入手方法

登記事項証明書は、取得した住宅の住所地を管轄している法務局で発行してもらえます。

インターネットを使ったオンラインでの交付請求もできます。

登記事項証明書の発行手数料は、以下の通りです。

入手方法発行手数料
窓口で書面請求600円
オンライン請求で送付500円
オンライン請求で窓口交付480円

⑤長期優良住宅の認定通知書

長期優良住宅とは 『長期にわたり良好な状態で使用するためのにいくつかの条件を満たした住宅書』 です。

長期優良住宅を取得した場合は、課税標準からの控除額が1,300万円となります。(一般住宅は1,200万円)

この軽減措置を受けるためには、取得した住宅が、長期優良住宅と証明するための認定通知書が必要となります。

長期優良住宅の認定通知書は、住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。

長期優良住宅の認定通知書は、新築した住宅が長期優良住宅の場合のみ提出します。

⑤平面図【写し】

平面時の写しは、共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合のみ提出します。

新築した住宅が、店舗兼住宅といった併用住宅やアパート・マンションなどの共同住宅、二世帯住宅の場合は、各階の平面図の提出が求められます。

新築建売住宅・新築分譲マンションを購入した場合

新築建売住宅・新築分譲マンションを購入したときに、提出する必要書類は、以下のとおりです。

新築建売住宅・新築分譲マンションを購入したときに提出する必要書類
必要書類入手先
①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書)税事務所
②土地・建物の売買契約書【写し】不動産会社等
③最終代金領収書【写し】不動産会社、建築業者等
④建物の登記事項証明書法務局
新築した住宅が長期優良住宅の場合
⑤長期優良住宅の認定通知書不動産会社、建築業者等
共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合
⑥平面図【写し】建築士等

一般的な住居用の新築建売住宅・分譲マンションを購入した場合は、①~④の書類を提出すれば問題ありません。

購入した住宅が長期優良住宅の場合は、優遇措置がありますので、長期優良住宅の認定通知書が必要となります。

自宅を店舗や事務所など併用住宅にする場合は、平面図の写しが必要となります。

 

①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書)

不動産取得税申告書

不動産を取得したときには、減額申告に関係なく「不動産取得税申告書」を税事務所へ提出します。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、「不動産取得税減額申告書」も提出しますが、「不動産取得税申告書」と「不動産取得税減額申告書」が1枚になっている様式もあります

東京都の場合は、こちらのように1枚になっています。

不動産取得税減額申告書

「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」の名称も、以下のように各都道府県でさまざまです。

  • 不動産取得税の減額申告書
  • 住宅用土地に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 新築住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 既存住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
  • 不動産取得税減額・免除(還付)申請書

提出についても

  • 「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」両方提出
  • 「不動産取得税減額申告書」のみ提出
  • 土地と建物で「不動産取得税減額申告書」を別々に提出
  • 土地と建物あわせて「不動産取得税減額申告書」を提出

と、違いがありますので、提出前に確認しましょう。

不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の入手方法

不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。

「不動産取得税減額申告書 ダウンロード 東京」などで、検索するとすぐに見つかります。

不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の書き方

不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の書き方については、以下で詳しく解説していますので、ご確認ください。

不動産取得税申告書の書き方

不動産取得税申告書の書き方と記入例まとめ
不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!
  • 不動産取得税とは?
  • 不動産取得税申告書と不動産取得申告書の違いは?
  • 不動産取得税申告書提出までの流れ

不動産取得税減額申告書の書き方